夫と二人暮らし、共働き(別会社)です。
国保にするか、派遣会社の健保を任意継続するか悩んでいます。
・夫 会社の健保(上位所得者に該当)
・私 派遣会社の健保(普通の所得です)
3月に現在の派遣先を退職予定、夫の扶養には入らずに
(税扶養上は入れませんが保健扶養は入れます)、
すぐに失業保険を受給しつつ、5月に15万円程度の入院、手術予定です。
国民健康保険にするか、現在の健保を任意継続するかを以下の観点で
迷っています。
◆任意継続を選ぶ理由
・保険料は、今の保険料を倍額しても、5,000円くらい国保のほうが高くなる
・高額医療費付加金((一部負担還元金=上限を○万とし、残りを控除)も
任意継続で適用可能
・デメリット・・・2年間は抜けられない
◆国保を選ばない理由
・高額医療費付加金が出ない
◆夫の扶養に入らない理由
・高額医療費上限が私の申請額よりも高い(額によっては出ない)
・失業保険の受給が受けられない
◆任意継続を迷っている(そのまま業務を続け、休職で対応する)
実際のところ、仕事を頑張れば(派遣社員なので)5月末までまたは
それ以降の業務も可能です(派遣先会社の温情でどのタイミングで
退職をしてもよい、その際自己都合退職でも会社都合にし、失業保険を
すぐに支給できるようにしてくれるそうです)。
5月末までの契約にしてもらい、1週間ほどの入院を無給で対応する場合、
傷病手当金が日額2/3は支給されるのでそれをもらってから退職、というのも
考えていますが、実際のところ、派遣社員でそこまでの迷惑をかけたくはないとも
思っています。引継ぎは4月に可能。私自身、仕事自体は5月まで続けても辞めても
どちらでもよいと思っているが、できれば身体を思って辞めたいのが本音。
この判断で任意継続にしようと思っていますが、ほかに問題点はありますでしょうか?
(ex 失業保険が出たら○○の支給はない等、見落としがあればご指摘願います)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
任意継続でよろしいのでは
途中で抜けたいのであれば、保険料を期日(毎月10日)までに支払わなければ翌日の11日に失効しますから(保険証自体は10日までは使用できます)
資格喪失証明書が発行されてから、国保なり、ご主人の健康保険の扶養なり入ることは可能です
ありがとうございます。
任意継続では保障されない「傷病手当金」は支給日額が
傷病手当金の日額より多いときは、傷病手当金の支給が
ないようなので、1旬を勤務、有給消化等を鑑みた場合
「傷病手当金」は支給されない可能性がでてきました。
ので、やはり任意継続で進めたいと思います。
ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
失業給付は働ける人が仕事を探すという条件で支給されます。
>すぐに失業保険を受給しつつ、5月に15万円程度の入院、手術予定です。
入院して手術をするということは当然働けないということではないですか?
そうであれば受給資格はありませんよ。
ということなら何も無理をせずに退職後に夫の健康保険の扶養になって、働けるようになってから失業給付を受給するようにすればいいのではないですか。
もし長引くようであれば受給期間の延長をすればいいでしょうし。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>◆夫の扶養に入らない理由
・高額医療費上限が私の申請額よりも高い(額によっては出ない)
でもそもそも夫の扶養になれば保険料はタダですからね、でも任意継続だと在職中の会社負担分も含めた保険料を支払うようになりますが、保険料との兼ね合いもありますし単純に高額医療費だけの話ではないでしょう。
苦労して高額医療費をもらったけど、その分(あるいはそれ以上)を保険料で持っていかれたでは骨折り損のくたびれもうけだと思いますが。
>・失業保険の受給が受けられない
前述のように受給資格はどうなのでしょう?
>できれば身体を思って
ということなら、やはり夫の健康保険の扶養になって、働けるようになってから失業給付を受給するようにすればいいのではないですか。
No.3
- 回答日時:
〉3月に現在の派遣先を退職予定、夫の扶養には入らずに(税扶養上は入れませんが保健扶養は入れます)、すぐに失業保険を受給しつつ、
税扶養とは?配偶者控除のことでしょうか?
すぐに失業保険を受給ということは会社都合ということでしょうか、自己都合であれば3か月の給付制限があります、入院とあるので自己都合では、それによっては全く変わってきます。
〉国保を選ばない理由・高額医療費付加金が出ない
国保も高額医療制度・自己負担限度額制度はあります。
この回答への補足
>、入院とあるので自己都合では、それによっては全く変わってきます。
すでに記載のとおりなのですが、会社都合での退職が可能なので
給付制限はありません
>国保も高額医療制度・自己負担限度額制度はあります。
高額医療費【 付 加 金 】のことです。
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