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 現在60歳で息子の被扶養家族になっているものです。特別支給の老齢年金を受給すると、他の収入と合わせて被扶養家族の資格を失います。国民健康保険にも加入しなくてはならなくなります。
 そこで節約のために時効ぎりぎりまで受給を延ばし、あとで受給するように考えています。
 その場合、被扶養家族であった期間の国民健康保険料や、税金の扶養控除分などは遡及請求されるのでしょうか。
どなたか教えてください。

A 回答 (1件)

そういう受取方が可能であるという前提で回答すると、収入の生じた年が基準となります。

遡及されません。
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