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こんにちは。先月、離職して雇用保険の受給の手続きを考えています。
健康保険は、主人の扶養家族として入って場合、雇用保険の収入も予定すると年収が
103万を超えてしまします。このような場合は、扶養家族にならずに 国民健康保険に個人で
加入してほうが いいのでしょうか?
よろしくお願いいたします

A 回答 (5件)

扶養には



・税金の扶養
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当

の三つがあります。
これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。

「税金の扶養」について

税金の面では妻の年収が問題になります。
働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。
この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。
また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。

年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。
平成20年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。
例えば収入が80万であれば

80万-65万=15万

ということで15万と書きます。
収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。
また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。
103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。
もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。
例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。
給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。
次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。
その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。
するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。

以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。

「健康保険の扶養」

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。

次に失業給付に関する扶養です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。
例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。
この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。
この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
また扶養になれない期間も

ニ.所定給付日数の間のみ
ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む

と言う場合もあります。
ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。

ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。

「会社の扶養手当」

これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。
ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。
例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。

失業給付は非課税なので、税金に関しては考慮する必要はありません。
ただし健康保険の扶養や国民年金の第3号被保険者については収入としてカウントされます。

>健康保険は、主人の扶養家族として入って場合、雇用保険の収入も予定すると年収が
103万を超えてしまします。このような場合は、扶養家族にならずに 国民健康保険に個人で
加入してほうが いいのでしょうか?

冒頭にも述べましたが税金の扶養と健康保険の扶養とは別です、このふたつをごっちゃにすると訳が判らなくなります。
103万と言うのは税金の扶養の話です、今まで健康保険の扶養の話だったのにここで急に税金の扶養の話を持ち込むとごっちゃになって訳が判らなくなります。

それから失業給付について言うとあくまでも月額や日額が問題になるのです。
所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。
しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。
これは非常にわかりにくい定義なのです。
まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。
例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。
そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。
しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。
つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。
別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。
すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。
するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。
1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。
そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。
そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。
もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。
するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。
1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。
さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。

つまり「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」というのは具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかあるいは失業給付の日額が3611円を超えるかどうかと言うことです。

それを前提に健康保険の扶養の規定は夫の健保によって異なります。
ですから夫の健保がAであるのかBであるのかと言う問題です。
Aであれば前述していますし、Bであれば要するに健保に聞かなければ判らないということです。
そして夫の健保の扶養の条件に合えば扶養になればいいし、合わなければ国民健康保険と国民年金の第1号被保険者と言うことになります。

それから国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者の際の保険料は夫の控除対象になりますから、夫の年末調整で申告すればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。
そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいですよ。
保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。

また年末調整の際は国民健康保険の保険料については証明等は一切必要はありませんが、国民年金の保険料については控除証明書を添付する必要があります。
控除証明書は11月ごろ社会保険庁から送られてきますので、年末調整のときまで大切に保管してください。
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この回答へのお礼

こんなに大変詳しく教えていただき感動しました!
税金と健康保険の扶養とがごっちゃになっていたんですね。
ありがとうございました。感謝します!!

お礼日時:2009/06/29 13:37

No.4です。



>日額3612円以上でしたので扶養からはずれることになりますが
(主人の会社に迷惑がかかるので加入しませんが)最悪受給開始までの3か月間は扶養に入れるという理解であっていますか?
貴方のご主人の健康保険は全国健康保険協会(旧政府管掌健康保険、社会保険事務局)でしょうか。
それとも、会社独自の健康保険組合でしょうか。

全国健康保険協会なら、そういうことであっています。
健康保険組合だと、組合によっては給付金を受ける予定があると扶養に入れないということもあるようです。
健康保険組合の場合は、会社もしくは健保組合の事務局に確認されることをおすすめします。

>もしこういった知識がなく何も知らずに3612円以上貰いながら扶養に入っていた場合はどうなっていたんでしょうか?
健康保険による被扶養者の収入調査により、そのことが発覚すればさかのぼって扶養の取り消しをされ、その間に病院で受診していれば保険が負担した7割分を返還請求されるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
理解できました!

お礼日時:2009/07/08 23:38

通常、健康保険の扶養は1年間に換算して130万円以上の収入が見込まれると扶養からはずれなくてはいけません。


月収108334円以上、失業給付金は日額3612円以上だと扶養からはずれなくてはいけません。
これ以下なら扶養でいられます。
過去の収入(退職するまでの収入)は関係ありません。

なお、ご主人の加入しているのが会社独自の健康保険組合の場合、通常は過去の収入は関係ないですが、なかにはこの130万円の考え方に違いがある組合があり、過去の収入も関係することもあります。

>このような場合は、扶養家族にならずに 国民健康保険に個人で加入してほうが いいのでしょうか?
上記にあてはめてみて、扶養に該当しなければ扶養からはずれ、そうでなければ扶養でいればいいです。
103万円は税法上の扶養で、1月から12月までの収入が基準でこれには失業給付金は非課税なので含まれません。
退職前の給与収入が103万円以下なら扶養になれます。

この回答への補足

日額3612円以上でしたので扶養からはずれることになりますが
(主人の会社に迷惑がかかるので加入しませんが)最悪受給開始までの3か月間は扶養に入れるという理解であっていますか?
ただ、もしこういった知識がなく何も知らずに3612円以上貰いながら
扶養に入っていた場合は どうなっていたんでしょうか?
無知ですみませんが、よろしくお願いします。

補足日時:2009/06/29 23:57
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失業給付は日額3612円以上だと扶養に入れないです。


この場合、年収103万円、とは考えないのです。
なので、計算してみて日額3612円以上なら、
(1)失業給付をあきらめる
(2)扶養を諦めて給付を受けつつ、ご自分で国保に加入。年金も。
のどちらかになります。
シュミレーション出来るので、やってみてください。↓

参考URL:http://www.shakaihoken.org/sumikin/keisan/situgy …
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この回答へのお礼

迅速な対応 ありがとうございました。
助かりました。
早速、シュミレーションをしてみます。

お礼日時:2009/06/29 13:21
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
また、参考に色々みてみます!

お礼日時:2009/06/29 13:22

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