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2008年10月中旬に出産予定です。
現在、派遣社員として働いていて、8/15までの契約で終了予定です。
お聞きしたいことは、
(1)私の契約している派遣会社は月に2回タイムシートの締めがあり、
毎月15日と月末にお給料が振り込まれます。
失業手当(受給金額)は退職前6ヶ月分の給料を180日で割ると
聞いたのですが、私の場合は6ヶ月分=12回分の給料を180日で割ると
いうことでしょうか?
またこの給料というのは総支給額ですか?手取り額のことですか?
(2)8/15で契約が終了した後の健康保険ですが、8/16~8/31分は
どうなるのでしょうか?
夫の扶養になることができますか?
それとも、半月分、国民保険に入るべきでしょうか?
(3)出産手当金は予定日より42日前にその会社に在籍していれば
もらえるということを聞いたのですが、8/30まで在職すると、
運良く42日前になります。
ですが、もう有給休暇もないし、実際、8/16~8/30まで働くのは
無理だと思います。
派遣なので、出勤しないとお金がもらえません。
出産手当金のために8/31まで契約して、実際には出勤しないと
給料が10万円前後マイナスになります。
出産手当金と10万円マイナスになった6ヶ月分の給料÷180日だと
どちらが得になりますか?
長文で申し訳ありませんが、教えて下さい。
よろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>(1)私の契約している派遣会社は月に2回タイムシートの締めがあり、
毎月15日と月末にお給料が振り込まれます。
失業手当(受給金額)は退職前6ヶ月分の給料を180日で割ると
聞いたのですが、私の場合は6ヶ月分=12回分の給料を180日で割ると
いうことでしょうか?
そういうことになります。
>またこの給料というのは総支給額ですか?手取り額のことですか?
総支給額です、そもそも手取りと言うのはいくら手に入るかの概算を言ったもので、税金・健康保険・年金等のオフィシャルな話ではまったく関係ありません。
>(2)8/15で契約が終了した後の健康保険ですが、8/16~8/31分は
どうなるのでしょうか?
夫の扶養になることができますか?
それとも、半月分、国民保険に入るべきでしょうか?
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
まず夫の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
ということでまず夫の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。
○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
もし扶養になれないならば、その期間は健康保険は任意継続か国民健康保険、そして年金は国民年金になります。
>(3)出産手当金は予定日より42日前にその会社に在籍していれば
もらえるということを聞いたのですが、8/30まで在職すると、
運良く42日前になります。
ですが、もう有給休暇もないし、実際、8/16~8/30まで働くのは
無理だと思います。
派遣なので、出勤しないとお金がもらえません。
出産手当金のために8/31まで契約して、実際には出勤しないと
給料が10万円前後マイナスになります。
出産手当金と10万円マイナスになった6ヶ月分の給料÷180日だと
どちらが得になりますか?
「出産手当金」
建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、昨年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日時によって、昨年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。
ということで退職したからといって必ずしも出産手当金がもらえないということではないということです、ただし退職日や被保険期間などの条件があります。
それから退職してから夫の健康保険の扶養になろうとしても、出産手当金を受け取っているとその期間はなれない場合がありますので気を付けてください。
もうひとつ出産育児一時金についても書いておきます。
「出産育児一時金」
出産一時金は妻の方が任意継続の場合あるいはそれをやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)はそちらの健保から出ます。
それ以外の場合は夫の健保から出ます(家族出産育児一時金)。
以上が原則です。
ただし健保(夫の)によっては、妻がやめて方6ヶ月以内でも出すと言うところはあります。
その場合は両方からはもらえませんが、どちらかを選択することが出来ます、例えば健保によっては付加金がついている場合があるので多いほうを選べると言うことです。
しかしそういう選択できる健保は多くなく、大部分は上記の原則に依るとことが多いようです。
それからもうひとつ受取代理制度というものがあります。
これは出産する前の段階で、必要な申請をすると、健保組合が出産にかかった費用として出産育児一時金を直接医療機関等に払う制度です。
つまり今までは一時的にせよまとまった金額を用意して、医療機関等に払わなければなりませんでした(出産育児一時金が支給されるのはその後)。
しかし直接支払われるので、その金額を用意する手間が無くなったということです。
もちろん費用の方が出産育児一時金よりも低ければ差額はもらえます。
ただし健保組合と病院の両方がこの制度に対応していなければ使えません(制度自体が新しいので対応していない健保組合や病院もあります)。
もう少し詳しく説明すると。
現在の勤務先で健康保険に加入しているなら、上記のように退職して6ヶ月以内なら質問者が現在所属している健保からが優先となります。
まず夫側の健保と、妻側の健保の出産育児一時金の金額を確認してください。
上記の出産育児一時金の説明を場合分けすると。
A.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万のみ
B.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万+附加金
C.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万のみ
D.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万+附加金
Aの場合はどちらも金額が同じなのでどちらでもいいわけです、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。
B場合は妻側のほうが附加金分だけ多いのですから妻側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。
Cの場合は夫側のほうが附加金分だけ多いのですから夫側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先です。
このときは夫側の健保に選べるかどうか聞くのです。
夫側の健保が
「あくまでも妻側の健保が優先であり、妻側の健保からもらえる状態であればこちらの健保からは出ない」
と言われたらあきらめて妻側の健保からもらいます。
もし
「どちらでもいいですよ、妻側の健保からもらわなければこちらの健保から出ます」
と言われたら夫側の健保からもらえばよいのです。
ただし恐らく妻側の健保からもらっていないと言う証明を出してもらって提出するように言われるかもしれません(二重取りを防ぐ為)。
Dの場合は附加金が夫側と妻側のどちらが多いかと言うことになります。
同じならAと同じ処理、妻側が多ければBと同じ処理、夫側が多ければCと同じ処理です。
それから失業給付ですが、離職の日以前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上である被保険者期間が12ヵ月以上あることが条件となります。
>出産手当金のために8/31まで契約して、実際には出勤しないと
ということなら8月の賃金支払基礎日数が11日を割るのではないですか、あるいはギリギリ11日に届いてしまえば1~2日欠勤して11日を割るようにすれば、8月は計算に入らずに7月以前の6ヶ月になるはずです。
この回答への補足
出産育児一時金のことですが、辞めた後、
私の健保の任意継続をしていなくても、
退職後6ヶ月以内なら私の健保からもらえるんですね。
任意継続しないと夫の健保からしかもらえないと思っていましたっっ
もし、夫の健保が妻側からもらって下さいと言ってきた場合、
私の健保に連絡をして、なにか手続きをしないといけないのでしょうか?
確認ですが、失業給付の件、8月の出勤日数が10日以内であれば、
2月~7月分の給与が計算対象になるということでしょうか?
お時間がある時で結構ですので、教えて下さい。
大変詳しい回答、ありがとうございます!
疑問に思っていたことが解決しました♪
扶養の件は明日にでも夫の健保の方に問い合わせしたいと思います。
出産手当金をもらうためには派遣会社に相談しなくてはなりませんし、
夫の扶養になれないようでしたら、無理に退職日を延ばす必要はないのかもしれないですね。
お手数ですが、お聞きしたいことがありますので補足を書きました。
お時間があれば、お答え下さい。
No.4
- 回答日時:
>私の健保の任意継続をしていなくても、
退職後6ヶ月以内なら私の健保からもらえるんですね。
というよりは退職して6ヶ月以内の出産では、原則として妻側の健保に申請します。
>もし、夫の健保が妻側からもらって下さいと言ってきた場合、
私の健保に連絡をして、なにか手続きをしないといけないのでしょうか?
当然申請書を提出しなければなりません。
>確認ですが、失業給付の件、8月の出勤日数が10日以内であれば、
2月~7月分の給与が計算対象になるということでしょうか?
離職票には賃金支払対象期間として2月から8月まで記載され、基本手当日額の計算の際に8月は不完全な月として除かれて、残りの6ヶ月が対象になるはずです。
ただ失業給付を受けるためには
1.働く意志があって
2.働ける状態であって
3.しかし仕事が無い
というのが条件ですから妊娠した場合は、受給資格を得るのは難しいと思います。
その場合は受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに(少なくとも出産手当金終了後)、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
それから出産手当金と失業給付でもやはり夫の健康保険の扶養の問題があります。
前回回答の「給料の月額が約108330円」がこの場合は「日額が3611円」になります。
つまりAの健保の場合ですと出産手当金を受けている期間あるいは失業給付を受けている期間の日額が3611円を超えれば扶養になれません。
Bの場合はやはり夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
ですからこれらの給付を受ける場合には、給付を受けていない期間は扶養になれるが受けている期間は扶養になれないため
ア.健康保険は夫の扶養で、国民年金は第3号被保険者(保険料なし)
イ.健康保険は国民健康保険で、国民年金は第1号被保険者(保険料あり)
というアとイをこまめに切り替えなければならないという煩雑さが出てきます。
また国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者の際の保険料は夫の控除対象になりますから、年末調整で申告すればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。
そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいですよ。
保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。
No.2
- 回答日時:
1)そうです。
12回分(6ヶ月分)の給与が計算の元になります。給与とは「総支給額」になります
2)無職で無収入になりますので夫の扶養に入ることができます。
ただし、扶養に入れるかどうかは夫の健保組合次第ですので、
事前に確認しておいたほうがいいですよ。
どのような書類が必要なのか教えてもらうだけでも
スムーズに移行できると思います。
3)出産手当金は現在は「在職中」であることが条件です。
昔は「退職後半年以内」や「任意継続中」であればもらえたのですが
現在は退職してしまうと給付対象ではなくなってしまいます。
(休職中であることが条件になっています)
派遣の場合、特定派遣などで出産後も復帰することができ
契約終了ではなく休職であれば対象になりますが、
契約が終了してしまうともらうことはできません。
退職日が出産前42日にかかっていても、支給されるのは退職日まで、です。
8/15までの契約なので、8/30までに契約期間を延ばせるかどうかは
派遣会社次第ですが、難しいことが大半です。
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