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傷病手当金を申請している者です。本日会社に書類を提出し来週手術を受ける為、退職しました。傷病手当金の計算方法判ってるよね。と担当者から言われ判っているつもりなので、はい。と言いましたが不安になったので確認の為、教えて下さい。
基本給を30で割った2/3で良いのでしょうか

A 回答 (3件)

>公務員ではありません。

会社員です。偶々受給している知り合いも会社員

民間の会社員であれば協会健保あるいは組合健保のはずで、協会健保あるいは組合健保の場合は下記のように健康保険法で標準報酬日額の3分の2と規定されている。
公務員は共済組合であり共済組合の場合はそれぞれの共済組合法で規定されているのでこの限りではないと言うこと。

「健康保険法」

(傷病手当金)
第九十九条  被保険者(任意継続被保険者を除く。第百二条において同じ。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金として、一日につき、標準報酬日額(標準報酬月額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)をいう。第百二条において同じ。)の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五十銭以上一円未満の端数があるときはこれを一円に切り上げるものとする。)を支給する。

経験者はただ経験したと言うだけで、筋道を立てて全体を理解してるわけじゃなく一部をつまみ食いをするように覚えていてしかもそれを我流に解釈しているだけだから鵜呑みにするのは要注意。
このサイトでも経験者がウソやデタラメや間違いを回答することなんて日常茶飯事、質問する方はそもそも知らないから経験者と言う言葉の魔法にかかってそれを真に受けているけど危ない危ない。

それからもっと言えば

>と担当者から言われ

このサイトの回答者にも会社で健康保険や雇用保険の担当者と言うのがいるけどやはり怪しげな回答が結構多い、要するに会社の担当者なんて大企業の専門職でもなければ他の仕事の片手間にやっている連中が多いから素人に毛の生えた程度で無知な連中が多いということ。
だからその担当者も他人に念を押したくせに自分が間違っているという可能性も十分あるかもしれない。
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この回答へのお礼

有難うございます。参考になりました。色々教えて頂き有難うございました。

お礼日時:2011/10/08 21:56

>受給されている方



その人は公務員じゃないですか?

>本日会社に

会社ということは質問者の方は公務員じゃないですよね?
公務員は共済組合でそれぞれの共済組合は独特のシステムをとっているので、共済組合の話を一般の民間の会社の健保に当てはめるのは無理があります。

この回答への補足

公務員ではありません。会社員です。偶々受給している知り合いも会社員で基本給を30で割って出した金額を2/3した金額と言っていたので…。
又、4月~6月というのは本年度ので良いのでしょうか。

補足日時:2011/10/08 16:24
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>基本給を30で割った2/3で良いのでしょうか



違います、4月~6月に支払われた給与の総支給額の平均から標準報酬月額を出してそれがその年の9月から適用されます、その標準報酬月額を30日で割った金額が標準報酬日額でその2/3が一日に支給される法定額です。
協会健保は法定額のみですが、組合健保ですと一部には附加金があり2/3ではなく7割あるいは8割給付と言うところもあるようです。

この回答への補足

補足 受給されている方から聞いたら基本給を30で割りその2/3が支給額と言われました。教えてくれた方が間違っているのでしょうか

補足日時:2011/10/08 10:16
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