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傷病手当金について悩んでいます。

うつ病で1月休んで、3月31日付で退職します。退職後収入がないんでネットでみたところ、傷病手当金という制度を見つけました。退職後ももらえるとのことでしたが…。

申し訳ありませんが、以下の2点よろしくお願いします。ちなみに、3月の給与は通常月の8割程度です。
1 申請可能か

2 申請不可の場合他の制度

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

傷病手当金は健保によって制度が違うので現在加入している健康保険組合と


退職後に加入する健康保険組合の両方について調べる必要があります。
(退職後、在職中の健康保険組合に任意継続した場合は、同じ健保です。
 但し休職を含む在職中と退職後で扱いが違う場合もあります)
また、健保加入期間中に発病した病気の継続治療に要する費用(傷病手当金を含む)は
その健保で継続して面倒を見るとかのルールもあるようです。・・・詳細は今の健保に確認しないと。
注意:退職後、別の人の扶養家族になるならその期間はもらえません。
## 最低限の給付規定は法令などに定められているようで、どこの健保でも同じです。
## 健保により付加的なものがあったり条件がゆるかったりすることがあります。

実際に休んだ期間(有給休暇などは対象外)が休日を除いて連続で4日以上の場合は、
待機期間3日を除いた日数について請求することになります。(日単位です。)
申請用紙は、各健保に請求します。
申請用紙に記入し、医師の証明を記入してもらい(医師に診断書を書いてもらうのと同じことです)
会社に本来給与として、支給するべき金額と実際に支給した金額を書いてもらい健保に提出すると、
健保が承認すれば、翌々月くらいには振り込まれるはずです。(締め日と支給日は各健保による)
※休んだ期間に対して申請し、それより後で振り込まれるので、
2~3ヶ月後でないと手元に届きません。

退職後の給与額を証明する方法は退職後に加入する健保に聞いてください。
(在職中と同一とするのかどうか等不明。失業保険の給付予定額とかかもしれません。)

なお、給付の条件としてその健保に一定期間以上加入していたことなどがある場合等がありますので
「うつ病で1月休んで」の期間加入していた健保および退職後に加入する健保に確認したほうが
いいでしょう。

他の制度
働けるなら失業保険でしょうけど、うつ病の病状が就労可能と判断されるのか不明。
就労不能と判断されると、健保の傷病給付金をもらえといわれるかもしれません。
どちらにせよ健保が誰かの扶養家族となったのなら、その人に扶養してもらえといわれるだけです。
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おはようございます、素人です。



退社後にも傷病手当の手当を貰うには、、
1:休んでる期間、傷病手当金以上の給料を貰っていない事(傷病
  手当金は約6割です)
2:退職前に傷病手当をスタートさせること。
3:けんぽに1年以上保険料を支払っていること。

を満たしている必要があると思います。

1は額が貰えないだけかも知れません(つまり傷病手当の条件は満た
しているかもしれません)。条件を満たしているなら3を満たしてい
れば4月以降は貰える可能性があります。休みあけにけんぽ組合に尋
ねてみましょう。もしダメだと言われた場合、会社に事情を説明して
3月後半の給料をカットして貰えないか相談してみましょう。(予備
期間として3日の休暇が必要ですから4日分給料カットして貰えば条
件を満たせると思います)。変更不可だと言われたら諦めるしかあり
ませんが、普通減らしてくれという要求は通用すると思います。

あと、申請時に休んでいる証明を月単位で医者から貰う必要がありま
すので(申請書に医師記入欄があります)、最低月1回は診療受けて
ないとダメだと思います。

ちなみに3を満たしてない場合は貰えません。他の制度もありません。
(障がい者になれば別ですが、なるためには時間が短すぎます(6ヶ
月以上))
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まだ勉強中ですが、傷病は申請するものではなく、


労働基準監督署が職権で決めるものらしいです。
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