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うつにより今月30日に退職予定でしたが、今月2日しか出勤出来ていないため29日退職にしてはどうかと提案されました。
時給制なので、社保分浮けば多少は楽になるだろうとの配慮です。

しかし、9月10日からの退職以降は傷病手当金を申請してしばらく療養するつもりです。診断書も発行されております。

29日退職だと確かに社会保険は控除されませんが、この場合、傷病手当金の申請に影響はないのでしょうか。

詳しい方教えて頂けると助かります。

A 回答 (1件)

退職(資格喪失)以降も傷病手当金を継続受給するには以下の条件を満たす必要があります。



・退職日時点で健康保険被保険者としての期間が切れ目なく1年以上あること
(切れ目がなければ保険者が変わってもいい)
・すでに傷病手当金を受給しているか待期を満了していて受給可能な状態であること
・退職日(資格喪失前日)に労務に服していないこと。保険者によっては退職日に有給を取得すると条件が外れることがあるので要注意です。

これを満たすかどうかについてはご自身で判断してください。
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