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会社員です。
協会けんぽに加入していて、
2021の9月に業務外の休日に
足の骨を骨折して入院していました。

その際に社会保険組合の
傷病手当金を受け取らせていただきました。

そこで2022年の2月2日に新型コロナに
なり会社を休み自宅療養しています。

その際に今現在休んでいる期間も
骨折の時に傷病手当金を受け取ったのに対し、
今回の新型コロナ陽性でももう一度
傷病手当金を申請して
手当を再度受け取ることは可能なのでしょうか?

ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

可能です。



傷病手当金の支給要件に直近に受給が無いことは含まれていません。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/
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この回答へのお礼

親身に回答してくださりありがとうございます✨

お礼日時:2022/02/06 09:18

はい。

可能です。

休業となる要因が違えば、傷病手当金は
別に出ます。

コロナの特例措置で、自宅療養だけでも
会社がその措置を確認できていれば、
診断書等がなくても支給されます。

但し、傷病手当金以前に会社側で
他の給付(有休や休業手当等)の
支給があると、その分は傷病手当金の
対象になりません。

このあたりは会社によく確認してください。

お大事に。
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この回答へのお礼

親身に回答してくださりありがとうございます!

お礼日時:2022/02/06 09:17

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