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8月に結婚退職により、夫の扶養に入ろうとして申請を出しました。しかし、失業保険が待機期間ゼロですぐに下りたため、国民健康保険でなければならなかったようです。夫の職場では「結婚退職は待機期間がない」ということを認識しておらず、私は仮適用された社会保険証で医療機関を複数受診してしまいました。

後で、失業保険がすでに認定されていることがわかり、国民健康保険の申請を出したのですが、申請が遅いので、申請日までの医療費は自己負担になる、しかし、制度上、保険料は8月から納めてほしいといわれました。

実質上、無保険状態(つまり医療費自費)の期間があるのに、保険料はさかのぼって払えというのは理解できないのですが、どなたか説明をいただけますか?

A 回答 (6件)

#1です。



>自己負担なら、国民健康保険の保険料を払わなくてよいのではないか・・・とか、疑問点がまだまだありますので。

そういうわけではありません。
日本は皆保険制度と言って、何がしかの健康保険制度に加入しなければならないこととなっています。
ですので、だんなさんの健康保険の扶養に入ることができなければ、国民健康保険に加入する必要がある(=保険料を支払わなければならない)んですよ。

問題点としては、加入しているにもかかわらず保険給付されない部分ですね。

>夫の職場からも社会保険の仮証書で受診した分は自己負担になるとの説明があったそうです

会社から交付された資格証明書のことでしょうか?
保険診療は保険証を提示して受けることになりますので、保険証の実物以外の場合は、基本的に自己負担になります。(病院によっては保険診療してくれる場合もあります。)
しかしながら、この分については加入された国民健康保険に請求することができます。

「社会保険の仮証書は自己負担」との会社からの説明と、「市区町村からの保険料の納入」の説明とは別々のはずですから、市区町村から「自己負担です。」と言われたのでなければ、市区町村にもう一度ご確認してみたほうがよろしいですよ。
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遠距離結婚で特定受給資格者になるとは初めて聞きました。

私が知らなかっただけなのかもしれませんが。

事業所の移転によって特定受給資格者になるケースは知っていますが、労働者の移転によっても認定されることがあるということですか。

とにかくこういうケースでは往々にして二重加入が発生してしまうのではないでしょうか。
このような場合ではさかのぼって国保に加入し、会社の健保に変換した金額をそのまま市町村に療養費として請求が可能なのではないのでしょうか。
市町村に問い合わせはされましたか?

>仮証書で受診した分は自己負担になるとの説明

これについてはよくわからないですね。
なぜ会社はすぐに国保に入ることを教示しなかったのでしょうか。
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>結婚退社=特定受給資格者になるということがあるのでしょうか?


>結婚退社は自己都合だと考えますので、基本的に給付制限を受けるのではないかと思うのですが。

たしかにおっしゃるとおり、結婚退職は自己都合ということになり、給付制限の対象となります。
でも、ご質問からうかがえることを考えますと、すでに失業給付を受給されていることから、自己都合の退職以外の理由であったのではないかと推測されます。
つまり、ご質問者は「結婚退職により」と思われているようですが、実は別の理由であった可能性が考えられます。
しかしながら、すでに失業給付を受給されていると言う事実のみをとらえ、その理由についてはとくに考慮せずに回答させていただいています。

>失業保険の受給をうけると直ちに扶養から外れるというのがわかりません。
>扶養になるには所得用件があるとおもいますので、たとえ失業保険であっても用件以内であれば扶養にはいることはできるのではないかと思うのですが。

おっしゃるとおり、政府管掌健康保険(社会保険事務所の健康保険)の扶養認定基準は、失業給付を受給していたとしても、その受給日額が3,612円未満であれば、扶養認定されます。

しかしながら現時点において、扶養認定されていらっしゃらないようですので、過去については国民健康保険に加入するしか方法がありません。
政府管掌健康保険における扶養認定日については、扶養の届出を社会保険事務所にて受け付けた日になることとされていますので、扶養の認定日をさかのぼることができないんです。

また、組合管掌健康保険(健康保険組合の健康保険)である場合は、失業給付を受給している。または申請してある(失業給付を受給する前の給付制限である期間)と言うだけで扶養に入れない場合があります。
健康保険組合によって扶養認定基準が異なっていますので、このあたりについては加入されている健康保険組合によってまちまちですが、最近は健康保険組合の情勢も厳しいものがあり、扶養の認定基準を厳しくしているケースが多々見受けられます。

それと、別な見方としてですが、失業給付とは就職する意思がある場合において給付されるものなので、失業給付を受給していると言うことは「扶養」と言う概念から外れるのでは?とおっしゃる方もいます。(会社の担当者などにこういったご意見が良く見受けられます。)
もちろんこれは正論ではありますが、失業給付による収入額によっては、とても一人では生活していけない場合もありますので、政府管掌健康保険の扶養認定基準では、「失業給付を受給していても日額3,612円未満であれば扶養認定する」とされています。

これらの理由(現時点で扶養となっていない。扶養はさかのぼって認定されない。)により、以前の健康保険制度は国民健康保険に加入せざるを得ず、国民健康保険法に基づいた給付を行うことが必要であるため、前述のような回答とさせていただきました。
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この回答へのお礼

お返事が遅くなってすみません。夫の職場からも社会保険の仮証書で受診した分は自己負担になるとの説明があったそうですが、一応、国民健康保険審査会への相談を考えてみますね。自己負担なら、国民健康保険の保険料を払わなくてよいのではないか・・・とか、疑問点がまだまだありますので。

ちなみに私の「結婚退職」ですが、遠距離結婚により「やむをえない退職」と認められるため、認定までの待機期間がありません。単に結婚退職だけでは3ヶ月の待機期間が生じます。

お礼日時:2004/12/10 21:59

私も逆に教えてもらいたいですが。


まず、結婚退社=特定受給資格者になるということがあるのでしょうか?
結婚退社は自己都合だと考えますので、基本的に給付制限を受けるのではないかと思うのですが。
職場慣行や退職勧奨があったのでしょうか。
それと、失業保険の受給をうけると直ちに扶養から外れるというのがわかりません。
扶養になるには所得用件があるとおもいますので、たとえ失業保険であっても用件以内であれば扶養にはいることはできるのではないかと思うのですが。
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>届出が遅れたことにやむをえない理由があると認められた場合を除き、届出の日までに支払った医療費は、全額自己負担となります。

」とあります。とありますが、このことではないのでしょうか?

国民健康保険法にはこのように記載されています。(以下国民健康保険法より抜粋)

第110条 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によつて消滅する。

となっていますので、どういった理由であったとしても、実際に病院に受診した日より2年以内であれば国民健康保険に、その医療費を請求することができるようになっています。

ですので、ちゃんと法律に基づいて健康保険の給付は行われなければなりませんので、ご安心ください。
国民健康保険法では「届出が遅れたことにやむをえない理由があると認められた場合を除き、届出の日までに支払った医療費は、全額自己負担となります。」といったものはありませんし、「やむをえない理由」とは天変地異・交通機関等の遅れのことを言いますが、今回の場合には該当しません。

また、国民健康保険法には次のようにも記載されています。

第91条 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(拠出金を除く。)に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。

国民健康保険審査会は、各都道府県に設置されています。
もし、先ほどの理由で「不支給」とされるのであれば、国民健康保険審査会に審査請求を出されると良いでしょう。

最近は、国民健康保険料が滞納または未納になることが多く、その分保険給付を出し渋る市区町村が少なくありません。
保険料を払うわけですから、ちゃんともらえるものはもらっておきましょう。
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国民健康保険料だけさかのぼって支払い、加入だけ適用されないと言うことはありえません。



おそらくですが、「一時的に自己負担となりますよ」と言う意味合いではないでしょうか。

社会保険の扶養として加入した健康保険で受診してしまった医療費は、後日その加入していた保険者(社会保険事務所や健康保険組合など)より請求されます。
その支払った分については、保険者から送られてくる「開封厳禁」と記載された封筒(中には診療報酬明細書が入っていて、開けることはできません。)と、保険者に支払った分の領収書を、市区町村から「療養費支給申請書」をもらって添付して、国民健康保険に請求することが可能です。

ちょっと聞き間違いなのではないかと思いますので、もう一度聞いてみてはいかがですか?

この回答への補足

国民健康保険の説明書には「国保に入る届出が遅れると、保険料は最長2年までさかのぼって納めることになります。更に届出が遅れたことにやむをえない理由があると認められた場合を除き、届出の日までに支払った医療費は、全額自己負担となります。」とあります。とありますが、このことではないのでしょうか?

ただし、届出前の受診は社会保険の仮証書で行っていますので、この点がどうなるのかがよくわかりません。

補足日時:2004/12/08 17:17
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この回答へのお礼

ありがとうございます。こういった制度の問題は本当に無知なので助かります。

お礼日時:2004/12/08 17:16

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