No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>もし加入条件が各組合で異なる場合は、どこで調べれば条件が分かりますか?
・ご主人の健康保険証に健康保険の電話番号が記載されています
そちらに電話をして扶養の要件に付いて詳しくお聞き下さい
・その回答により、貴方が扶養の要件を満たしているのなら
ご主人に扶養に入る為の書類を会社から取り寄せて貰い、記入提出して下さい
・健康保険の扶養に関しては、健康保険(特に○○健康保険組合)により若干の違いがありますから
詳細に付いては、その健康保険の事務局に直接確認するのが一番です
No.3
- 回答日時:
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
次に出産手当金に関する扶養です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
健康保険の出産手当金の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
また失業給付に関する扶養も
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。
例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。
この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。
この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
また扶養になれない期間も
ニ.所定給付日数の間のみ
ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む
と言う場合もあります。
>共働きでしたが、年度の途中で妊娠を機に辞めた場合夫の健康保険に加入する条件は健康保険組合によって異なるのでしょうか?
基本的にはそうです、ですが大別すると上記のように夫の健保によって分かれるということです。
Aのように協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合ですとおおよその条件はわかりますが、Bのように夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合は全く見当もつかない様な条件である場合も多くその健保に聞かないと判りません。
また上記のように妊娠の場合は出産手当金を貰っているか、あるいは出産後に雇用保険の失業給付を受けるかどうかによっても異なると言うことです。
>もし加入条件が各組合で異なる場合は、どこで調べれば条件が分かりますか?
問い合わせる先は夫の健保が協会健保であれば会社の住所地を管轄している年金事務所ですし、協会健保以外の組合健保であればその健保組合です(恐らく住所・電話は保険証に載っていると思いますが)。
No.2
- 回答日時:
>年度の途中で妊娠を機に辞めた場合夫の健康保険に加入する条件は健康保険組合によって異なるのでしょうか?
通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入なら扶養に入れます。
心配なら、健保組合の事務局に直接確認されることをおすすめします。
No.1
- 回答日時:
ご主人が勤務している企業の健保組合です。
妊娠退職で、貴方が扶養に入れるかの相談をすると、
大手企業の健保なら今までの貴方の年収に関係なく、
扶養家族にできる場合が有ります。
貴方自身が、ご主人の従業員番号を聞き、
直接電話された方が、話が早いです。
私の妻は、全部自分で確認し、書類は、会社の
私の所に届いていました。
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