うつ病と診断され傷病手当金を受給中でしたが、復帰が困難で11月29日に退職しました。社会保険の被保険者期間はちょうど1年あります。給料は手取りで20万弱でした。
・今現在手元に保険証がありません。何をどうしたらいいのでしょうか?
・保険は主人私(夫)の扶養に入ることはできるのでしょうか?
・任意継続・・という事もできるようですが、厚生年金の支払いはどうなるのでしょうか?
・前年の所得に応じて・・とよく出てきますが、今年はあと12月のみですが、12月に関してはH20年の1月~12月の所得で、来年1月からは今年H21年1月~12月までの所得が対象になるのですか?
妻の場合H20年は120万ほどのパート収入で、H21年は今の職場の収入になります。支払が少なく済むには、どうしたらいいのでしょうか?
・しばらくは通院となりそうですので、傷病手当金も引き続き受給したいのですが、会社の締め日の関係で、前回の傷病手当金の申請は、11月20日までとなっていました。が、29日に退職したため、21日からの申請はどうしたらよいのでしょうか?
主人の収入も減り、私が病気になり、家族に迷惑をかけています。
少しでも、支払が少なく済むようにアドバイスをお願いします。
何も分からず、質問が多くなり申し訳ありません。
ご回答をお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
>社会保険の被保険者期間はちょうど1年あります。
退職時に被保険者期間が1年以上あれば前述の継続給付が受けられます。
>・しばらくは通院となりそうですので、傷病手当金も引き続き受給したいのですが、会社の締め日の関係で、前回の傷病手当金の申請は、11月20日までとなっていました。が、29日に退職したため、21日からの申請はどうしたらよいのでしょうか?
在職中の分については会社に記入してもらう部分があるので会社にお願いしてください。
退職後の分については会社記入は無いので質問者の方が用紙をもらって記入して健保に請求することになります。
またどちらも医師の就労不能と言う意見書をかいてもらわねばなりません。
>・保険は主人私(夫)の扶養に入ることはできるのでしょうか?
傷病手当金を受給すれば夫の扶養になるのは難しいでしょう。
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
まず夫の健保が協会健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会健保かあるいは扶養の規定が協会健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
健康保険の傷病手当金の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、傷病手当金をもらい始めてからもらい終える日までです。
B.夫の健保が扶養の規定が協会健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない
また
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
ということでまず夫の健保が協会健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
Aの場合は日額が3611円を超えれば給付が始まった日から扶養をはずれ、給付が終わった翌日から扶養になれます。
Bの場合は健保によって異なるのでまったくわかりません、夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いてください。
例えばBのロの場合は前年の収入よって判断しますので、夫の前年の年収が130万を超えていれば、その年の扶養になれず翌年の1月1日からしか扶養になれないというケースが多いようです。
ですから夫の扶養になれなければ、任意継続するか国民健康保険に加入するかと言うことになり、任意継続も選択肢の一つです。
>・今現在手元に保険証がありません。何をどうしたらいいのでしょうか?
任意継続なら退職後20日以内に、国民健康保険であれば退職後14日以内に手続きをしなければなりません。
どちらか保険料の安いほうが良いでしょう、それぞれ健保と市区町村の役所に保険料を聞いて決めてください。
>・任意継続・・という事もできるようですが、厚生年金の支払いはどうなるのでしょうか?
厚生年金は国民年金になります、市区町村の役所で手続きします。
>・前年の所得に応じて・・とよく出てきますが、今年はあと12月のみですが、12月に関してはH20年の1月~12月の所得で、来年1月からは今年H21年1月~12月までの所得が対象になるのですか?
いいえ国民健康保険の場合は年度の単位です、平成20年1月から12までの年収から、平成21年の4月から平成22年3月までの保険料が決まります。
>妻の場合H20年は120万ほどのパート収入で、H21年は今の職場の収入になります。支払が少なく済むには、どうしたらいいのでしょうか?
安くも高くも収入によって保険料は決まります。
それから失業給付ですが将来受給するのでしたら、必ず離職票はもらってください。
失業給付の受給条件の一つは働ける状態にあるということですから、病気で就労不能ならば受給資格はありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思いますので事前に安定所に確認してください)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。
そして医師が働ける状態と判断すれば、傷病手当金は打ち切られますが働く意志があり仕事を探すのなら失業給付を受け取れるようになるということです。
この回答への補足
丁寧な回答、ありがとうございました。
主人の扶養に入るのは難しそうです。
国保料を役所に確認したところ、H22,3月までは月額3,466円で、H22.4月からはおおよそ月額9,275円だそうです。今の職場では7,400円の健康保険料が引かれていたのですが、この場合は国保に加入したほうが良いのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
お困りでしょうね。
奥さんが退職したのですね。主人私(夫)が分かりませんが、私が余計ですね。私は主人(夫)の扶養に入れるでしょうか?ですね。
>今現在手元に保険証がありません
>保険は主人私(夫)の扶養に入ることはできるのでしょうか
配偶者は退職し所得が無くなれば被扶養者になれます。失業給付も無理の様ですから、直ぐ夫の被扶養者の手続きをしましょう。
>厚生年金の支払いはどうなるのでしょうか
厚生年金は資格喪失します。国民年金の第3号被保険者になれます。夫の会社を通じて手続きをして下さい。
>前年の所得に応じて・
被扶養者になれば関係ありません。
>傷病手当金も引き続き受給したいのですが…
健保の給付の権利の時効は2年ですから、会社の締切日は関係ありません。改めて該当期間の分を請求できます。
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