

女です。
現在、失業手当を受給していて、であれば、夫の会社の第3号被保険者(?)にはなれないと思い、国民年金を自分で払っています。
もうすぐ受給期間が切れるので、パートを始めようかと迷っています。
夫の会社の第3号に入るためには、今も年収130万円以下が基準でしょうか?(会社によって違うと思いますが)
向こう1年の見込み収入が130万円、と考えて良いでしょうか?
他に、どういう基準がありますか?(労働時間週30時間??)
夫の会社の第3号になるのと、自力でパート代から稼いだ中から国民年金を払う第1号になるのとでは、将来の年金支給額は変わりますか?
考えているパートは専門職なので、時給も割と高いので、どのように考えたらいいか、道筋をつけたいと思います。
基本的な事をお聞きしますが、よろしくお願いします。

No.3ベストアンサー
- 回答日時:
厚生年金保険うんぬんというよりも、国民年金の被保険者の種類で憶えたほうがいいですよ。
第1号から第3号まであるんですが、以下のPDFの1頁目の図示がとてもわかりやすいと思います。
(根拠通達[内かんといいます]も付いてます。)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/04/dl/s0426-7g …
まず最初に、第1条件となる以下の条件にあてはまってるか否かを見て下さい。
◯ 常用的雇用関係があること(要は、パートでもアルバイトでもそこで働き続ける関係があること)
◯ 1日又は1週間の所定労働時間(労働契約書に記される内容)が、その事業所の通常の勤務者の4分の3以上
◯ かつ、1か月の所定労働日数(同上)が、その事業所の通常の勤務者の4分の3以上
これを全部満たしてるときは、国民年金第2号被保険者。
つまりは、厚生年金保険に入れますし(というか、入らないといけない)、連動している健康保険にも入れます(厚生年金保険とワンセットだから)。
逆に、第1条件を満たさなかったとき。
あなたが夫の健康保険で扶養される被扶養配偶者だったときは、次の第2条件を見ます。
◯ 年収130万円以上の見込みだったら ⇒ 夫の被扶養配偶者であっても、国民年金第1号被保険者
自分で国民年金保険料を納めて下さい。
また、被扶養配偶者から抜けて、国民健康保険にしなければならないときも。
(被扶養配偶者から抜ける必要があるか否かは、健康保険組合ごとにかなり違いがあります。)
◯ 年収130万円未満の見込みだったら ⇒ 国民年金第3号被保険者になれます
自分で国民年金保険料を納める必要はありません。
通常、被扶養配偶者から抜ける必要もありません。
要は、ルートをたどっていけばわかります。
ぐちゃぐちゃと説明されたもので判断するよりも、まずは単純に、基本を憶えること。
その上で、健康保険組合ごとに違いがあったりする(国の通達よりも厳しい制限を設けていることが多い)ので、協会けんぽ(国の通達などが忠実にあてはまる)との違いも踏まえること。
そして、わからなければ、年金事務所はもちろん、健康保険組合なり協会けんぽなりに聞いてしまうこと。ここのサイトでの回答か全部正しいわけがないですからね。
ということで、まずは、ルートをたどりながら判断してみて下さい。
きっちり働ける可能性があるなら、厚生年金保険に入れたほうがいいのは言うまでもありません。
参考URL:http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/04/dl/s0426-7g …
わかりやすい資料を添付していただき、理解しやすく、考え方が整理できました。
ありがとうございました。
私の場合、労働時間が4分の3に足りなくても、年収130万円を超える可能性があるので、返って選択肢が出来てしまい、混乱してしまいました。
No.2
- 回答日時:
健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。
「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」
たとえパートでも法律上は概ね下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。
1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。
ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。
つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。
逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。
「夫の扶養の限界」
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
次に失業給付に関する扶養です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。
例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。
この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。
この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
また扶養になれない期間も
ニ.所定給付日数の間のみ
ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む
と言う場合もあります。
ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
要するに夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。
国民年金の第3号被保険者の規定はAの健保の扶養の規定と全く同じです。
ですから夫の健保がAであれば健康保険の扶養になれれば必ず第3号被保険者になれますが、夫の健保がBであれば夫の健康保険の扶養になれない場合でも第3号被保険者になれることがあります。
つまり健康保険の扶養は夫の健保がAであれば給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
夫の健保がBであればその健保に聞かなければ判りません。
国民年金の第3号被保険者は夫の健保にかかわらず給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
>現在、失業手当を受給していて、であれば、夫の会社の第3号被保険者(?)にはなれないと思い、国民年金を自分で払っています。
前述のように失業給付を受けていてもその日額が3611円以下であれば第3号被保険者になれます。
>夫の会社の第3号に入るためには、今も年収130万円以下が基準でしょうか?(会社によって違うと思いますが)
国民年金の第3号被保険者は国の制度なので会社によって異なるということはありません。
あくまでも給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ただし健康保険の扶養については健保によって異なるということです。
Aのような健保では健康保険の扶養と第3号被保険者が一致しますが、Bのような健保ですと健康保険の扶養と第3号被保険者が必ずしも一致しないということです。
>他に、どういう基準がありますか?(労働時間週30時間??)
ですから前述のようにそれはあくまで「夫の扶養の限界」であってその前に「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」があってそれは金額ではなくて日数や時間であるということです。
ただ
>考えているパートは専門職なので、時給も割と高いので
というように時給が高ければ金額レベルでの限界も高くなっては行きますが。
>夫の会社の第3号になるのと、自力でパート代から稼いだ中から国民年金を払う第1号になるのとでは、将来の年金支給額は変わりますか?
それは同じです、第3号被保険者は保険料を払わなくても保険料を払っている第1号被保険者と同じ扱いをしてくれるのですから。
詳しく説明いただき、ありがとうございます。
夫の会社は組合健保です。扶養の条件は、金額を確認していて、協会に準じているものでした。
見込み年収と、労働時間の関係がわからなかったのですが、整理できました。

No.1
- 回答日時:
基本手当(失業手当という言い方はなく、正しくは雇用保険の失業等給付の基本手当といいます)を受けているときは、日額3611円を超える基本手当だとアウトです。
国民年金第3号被保険者になるには、その前に、配偶者(厚生年金保険に入ってること)の入ってる健康保険の被扶養者にしてもらえることが大前提。
なぜなら、国民年金第2号被保険者(厚生年金保険に入ってる人)の被扶養配偶者(要は扶養されてる妻)だけが国民年金第3号被保険者になれるからです。
ということで、条件は、健康保険の被扶養者にしてもらえる条件と同じです。
会社によって微妙な違いはあるものの、基本は年収130万円を下回ること。
年収といったときには、課税される・されないに関係なく、すべての収入をいいます。基本手当も含みますし、健康保険の傷病手当金だのとそういったものも全部含めます。
基本、向こう1年間の収入の見込みが130万円を下回ること。
但し、会社によってはほかの条件もくっつけてくることがありますので、要確認。かなりばらつきがあります。
あなたの労働時間がどうたら、というのは関係しません。収入が基準です。
国民年金第3号被保険者は、自分で国民年金保険料を納める必要はありません。
けれども、国民年金第1号被保険者とまったく同じに納めていると見なされます。
言い替えると、受けられる年金を計算するときも、国民年金第1号被保険者と同じ。差がありません。極端に言えば、将来の年金受給額は変わらないんです。
もっと言うなら、自分で厚生年金保険に入らないかぎり、将来の年金額が上乗せ(厚生年金保険の分)されることはありません。
パートの時給も高い感じですから、もしなんだったら、一般社員の4分の3以上の時間・日数を働いて、厚生年金保険に入るのも考えてみてはどうですか?
将来を見込んだら、むしろそのほうがよいと思いますけれど。
ありがとうございます。
わかりやすい内容で、理解できました。
逆に考えて、パートで厚生年金保険に入ろうと思うなら、時間(正社員の4分の3以上)が基準になるのでしょうか。4分の3に足らなくても、見込み年収が130万円を超える条件の働き口もあるので…。
確かに、状況さえ整えば、自分で厚生年金をもらえるだけ働く方が、一番いいのですね。
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