夫の会社の手違いで夫の健康保険の扶養になれず困っています。
現在私は失業中です。数ヶ月前に夫の会社から『奥様は失業給付受給中には扶養に入ることができません』といわれたので、そのように納得し、国保・年金共に半年分前納しました。しかし最近調べていると、受給金額によっては夫の扶養に入ることが可能だったと判明。念のため会社担当の社会保険事務所へ問い合わせしたところ、『通常は前納済みの保険料は還付されないが、例外的に、会社のミスである場合は遡って扶養になることができる』といわれました。ところが、夫の会社は『扶養になれることがあると知っていたが、大体の人が扶養になれないので、言わなかった。しかし当社の処理漏れではないので、ミスという申請はできない』といって取り合ってくれません。私は会社にも過ちがあったと思うので、扶養認定を遡って納付金を取り戻したいのですが、この先どうすればいいでしょうか?あきらめたほうがいいでしょうか?宜しくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
相手が、人事課ということで躊躇されると思います。
どのような会社か、従業員数かなどがわかりませんので、なんとも、いえませんが、文書の書き方次第だと思います。奥様から、うまく説明して、お願いする、というかたちで進めたら、どうかと思います。
ただし、すでに拒否した担当者の顔をつぶさないような内容にする必要があると思います。
もちろん、すでに拒否されたことは、書かないほうがいいと思います。
また、相談を受けた第三者が、「自発的に」人事課に依頼する、というかたちも効果的かもしれません。
ご回答ありがとうございます。
>「すでに拒否した担当者の顔をつぶさないような内容にする必要がある」
そのとおりですね。一呼吸おいて、うまくお願いしたいと思います。
>「相談を受けた第三者が、「自発的に」人事課に依頼する、というかたちも効果的」
夫の会社関係でお願いできるような方がいらっしゃらないので、今晩夫に相談してみようと思います。けれど、夫から人事へ言うのでは、余計にややこしくなってしまうでしょうか?少し不安です。
たくさん具体的なアドバイスをいただき、うれしく思います。ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
社会保険における扶養の認定年月日については、基本的には扶養の届出書を社会保険事務所にて受け付けた日とされています。
本来であれば社会保険事務所も、どういった申し立てがあったとしても、扶養の認定年月日をさかのぼってくれることはありません。
しかしながら、最近は社会保険事務所の不祥事が続いたせいか、どうやら申し立てればさかのぼってくれることがあるようです。
いちおう、社会保険事務所に会社から申し立てるように言ってもらってください。
ちなみに、国民年金の第3号被保険者の認定については、完全にさかのぼることが可能です。
失業給付の受給日額が3,612円未満であれば、失業給付の受給履歴(雇用保険受給者証)を、社会保険事務所に持参して申し立てれば、さかのぼってくれます。
ご回答ありがとうございます。
今日会社の方に受給履歴等の書類を提出し、もう一度だけお願いをしてみます。おっしゃるとおり、念のため私からも社会保険事務所へ連絡をしておいて、会社が申請しやすいようにしてみます。
丁寧なご回答をありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
基本手当てが3611円以下なら扶養に入れます。
政管健保なら遡って加入可能。会社の対応を社会保険事務所に申し出るとよいのでは。
この回答への補足
そのとおりなのです。
ところが、社会保険事務所によりますと、国民年金は遡って扶養になれるものの、健康保険は通常、遡って扶養になることが難しく、"会社が扶養認定の申し出を怠った場合"等、特別な理由がある場合に限るそうです。
ご回答ありがとうございます。
どうしても最後までご対応いただけなかった場合は、残念ですが、会社名をあげて社会保険事務所に相談してみます。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
数ヶ月前に夫の会社から『奥様は失業給付受給中には扶養に入ることができません』といわれたので、
この発言がすでに会社のミスではないでしょうか?
また、普通の会社は、会社がミスでなくても、ミスがあったとして、処理してくれると思います。文面から推察するに、これは、会社の担当者の特性にて、拒否されているのではないかと思います。
口頭ではなく、文書にて依頼を、管理者あてにしたらどうでしょうか?
ご回答ありがとうございます。おっしゃるとおりだと思います。最終的には管理者の方へ依頼をしたい気持ちです。ですが、"人事課"ですので、夫の将来のことを考えると、こんなことをお願いしていいものかどうか悩んでしまいます。
でも少し自信をもてました。ありがとうございました。
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