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妻の扶養と失業保険についてです。

仕事探しのため一旦私の扶養から外れ、
失業保険をもらいながら就職活動、1歳なったばかりの息子がいる為最悪就職がやはり出来ない、と言うことになり約6ヶ月後になると思います、私の会社の扶養にまた戻る、と言うことは可能なのでしょうか?

仕事も探したいし、せっかく貰えるお金があるなら貰っておきたいけど、扶養に出たり入ったりすることになる可能性もあるのでそうなれば会社側が手続きなどが面倒ではないかな?という心配な面もあり、妻も私もそこを気にしています。

ちなみに妻は前職フルタイムで働いたのちすぐに私の扶養に入りました。その後に妊娠が判明、出産しているので給付申請の期間延長は可能とハローワークの職員の方に言っていただけたみたいなので失業保険の申請は可能だそうです。

初めてのことで分からないので、扶養関係等知っている方教えていただきたいです。

A 回答 (1件)

安心して下さい。

もちろんできます。

奥さんの収入がなくなれば、
扶養家族として加入でき、
健康保険料、国民年金保険料は
タダになります。

ご質問だと、失業給付を受給するなら
奥さんは、
『雇用保険受給受給資格者証』
を、お持ちになると思います。

ここに失業給付の受給状況が
記録されていきます。
給付期間を過ぎると、受給終了となり、
雇用保険受給受給資格者証にその旨が
記載されます。
これが証明となり、扶養の申請の際、
これで就職せず、奥さんが無収入に
なることが証明されて、扶養認定が
とおることになります。

因みに扶養の収入条件は、
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
という条件になっており、
失業給付の場合は、
日に3,612円未満の条件です。

この条件から外れれば、
失業給付を受けていても、
扶養になれます。

ご確認下さい。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
妻と話し合い決めたいと思います。

お礼日時:2022/08/24 21:26

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