これ何て呼びますか

妊娠した為退職します。健康保険や年金などについて教えて下さい。

現在5ヶ月の妊婦です。

退職の時期を決めかねています。収入を扶養範囲内の103万円までにして退職するか、ぎりぎりまで働くか迷っています。

ちなみに、収入は3月退職なら100万円 4月なら125万円 5月なら150万円 になります。
(最長で5月まで、と会社とは相談しています。)

知り合いの方に相談したところ、扶養範囲を超えても税金を払うことにはなるけれど、健康保険料や国民年金は支払わなくて大丈夫!と言われました。

しかし、ネットなどで自分で調べてみたところ、扶養から外れた場合、国民健康保険・国民年金の請求が来ると書いてあるものもありました。

もし、収入が103万円を超えた場合、扶養から外れて、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりませんか?その場合、今年の1月から12月までの1年分の請求が来るのでしょうか?

125万円の時点で退職するなら。100万円の時点で退職して、扶養に入ったままのほうが得でしょうか?
収入が125万円の場合だったら、税金と保険と年金でマイナスになってしまうような気がします…。

自分なりに調べてみましたが、わからないことばかりで…。
教えて頂きたいです。

宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

No.1です。



>その場合失業給付金をもらっている3ヶ月間だけ、扶養をはずれるようにすれば良いのでしょうか?
基本的にはそうです。
ただ、ご主人の加入しているのが健保組合だと、給付金の受給予定があると退職したときからはずれなくてはいけないというところもあるようなので、その場合は会社もしく組合の事務局に確認されることをおすすめします。

>仕事がすぐに決まらなければ、給付金をもらい終えた3ヶ月後に、また扶養に入れるのでしょうか?
入れます。
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扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。


ごちゃまぜにするとわからなくなります。

税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、扶養に入る時点で向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108334円以下)なら入れます。
また、年収が103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

なので、貴方が退職すれば年収に関係なく、健康保険の扶養に入れます。
5月まで働くのがいいでしょう。
通常、健康保険の扶養に入るためには、過去の収入は関係なく今後の収入がいくらかということです。
多くの場合そうなっていますが、ご主人の加入保険が会社独自の健保組合だとなかには違うこともありますので、ご主人の会社もしくは健保の事務局に直接確認されたらいいでしょう。

ただし、失業保険の給付金をもらう場合で日額3612円以上(年収に換算すると130万円以上になるため)だと、その受給期間は入れません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。とても参考になりました。
税金上の扶養と健康保険の扶養は同じものと思っていました…。
5月まで、退職せずに頑張ろうと思います!

子供が1歳になったらまた働きたいので、来年夏~秋ごろには就職活動を始める予定です。

その場合失業給付金をもらっている3ヶ月間だけ、扶養をはずれるようにすれば良いのでしょうか?
仕事がすぐに決まらなければ、給付金をもらい終えた3ヶ月後に、また扶養に入れるのでしょうか?

いろいろ質問してしまってすみません。。。
お時間ありましたら、ご回答お願い致します。

お礼日時:2010/02/21 17:40

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