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失業保険受給中に求職者支援訓練を受講しようとしたら、給付は長くても3ヶ月で強制ストップですよね?

であれば、失業保険を受給し終えて、求職者支援訓練を受講したら、毎月10万円+交通費が出るということなのでしょうか?

A 回答 (3件)

求職者支援制度は、月10万円の生活支援の給付金を受給しながら


無料の職業訓練を受講する制度です。
あなたの場合は失業保険受給中と書かれてますから、月10万円の
生活支援の給付金を受給しながら受講する事は出来ません。

離職して雇用保険を受給出来ない人なら給付金を受給しながら受講
は出来ます。御存知だとは思いますが、失業保険を受給するには、
退職時に発行される離職票が必要ですよね。これがないと申請すら
出来ません。あなたは既に失業保険受給認定を受け、失業保険を受
給されている身ですから、月10万円の生活支援の給付金を受給し
ながら訓練を受講する事は出来ないと言う事です。

訓練を受講する事は可能です。ただ失業保険を受給されている方は
月10万円の生活支援の給付金を受けなければ訓練を受講する事は
出来ます。

失業保険の給付金を全て完了した後の訓練受講ですが、本人収入が
月8万円以下、シフト制で働く方は月12万円以下、世帯全体収入
が月40万円以下、世帯船体の金融財産が300万円以下、現在住
んでいる所以外に土地と建物を所有していない事が条件です。
詳しくはハローワークで相談しましょう。

なお給付金は月10万円のみで、交通費は支給されません。
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>失業保険受給中に求職者支援訓練を受講しようとしたら、給付は長くても3ヶ月で強制ストップですよね?



なぜ、3ヶ月限定と思われるのですか?
そもそも、雇用保険受給中の方は求職者支援訓練は受講できませんが?
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求職者支援訓練を受けられないですね。

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