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実家の会社役員で、収入が少ないので別会社にパートで働いてたが、就労日数が週5日から週3日に今月から変更。それにより失業保険から脱退することになった。
役員報酬があると、失業給付が受けられ無いと聞いたが、別会社で入ってた失業保険でも受けられ無いのでしょうか?

A 回答 (3件)

一応、雇用保険取扱要領にある就職と認められる条件について書いておきます。



「次の場合は、1日の労働時間にかかわらず就職しているものとみなして取り扱う。
①会社の役員(株式会社又は有限会社の取締役又は監査役。合名会社の社員又は合資会社の無限責任社員)に就任している場合(非常勤の取締役、監査役等であって、報酬を1日当たりの自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額(法第19条第1項に規定する額)の範囲を超えて受けないことが確実と認められる場合を除く。) 」

一番いいのはお近くのハローワークで確認することですけどね。
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>実家の会社役員で…



実際に何か仕事をしているのですか。
何もしていない見せかけだけの役員なのではありませんか。
もしそうだとしたら、経営者である親あるいは兄弟が税金対策の一環として、あなたを役員名列に掲げているだけということです。

>役員報酬があると、失業給付が受けられ無いと…

(家族が) 税金対策はするは、失業保険は欲しいは、では虫がよすぎるということです。

>別会社で入ってた失業保険でも受けられ…

失業保険とは、かけていた会社を退職したらもらえるわけでは決してなく、無職になったときにもらえる制度のことです。
あなたには会社役員という、れっきとした職業が引き続き残っているのであって、「無職」になったわけではありません。
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はい。

その場合は失業とはみなされません。
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