「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

5/14日に失業保険の申請をし雇用保険受給資格決定を受けました。
現在40才。子供を保育園に預けてる為、早急に再就職を考えております。今までの雇用保険加入年数は12年です。
就職して再就職手当て金をもらうか、
もらわず、あと8年雇用保険に加入して、20年以上経って離職した際に150日の給付で、失業保険を受給した方がよいか迷っています。
前職では手取りで20万くらいでしたが、今後はそこまでの
収入はないと思われます。
生活に今すぐ給付金が必要なわけではないので判断に迷っております。

アドバイスお願い致します。

A 回答 (5件)

すでに受給資格が決定しているということですので、離職票を返却してもらうことはできないと思います。

(待期期間内に取り下げた場合は、完全になかったことにしてもらえる可能性があるようです)

求職の申し込みを取り下げる(就職活動はしない)という申請はできると思いますが、離職票を提出する前の状態には戻りません。ですから取り下げ申請はしてもしなくても状況はかわらないでしょう。
給付をもらわないのなら認定日に行かなければいいだけですし、給付が必要だと思ったら求職活動の実績を作って認定日にハローワークに行けばいいだけです。
給付をもらわずに1年以内に再就職して雇用保険の被保険者資格を取得すれば算定基礎期間は前職からの期間を引き継げます。
被保険者期間が引き継げないというのは、例えば次に就職した先で4ヶ月(被保険者期間も4月)で会社都合の退職になったとしても、もしもハローワークに届け出ずに再就職していた場合は前職離職時の被保険者期間と合わせた被保険者期間が6月あれば給付がもらえるけれども、前職離職後にハローワークに行き受給資格を得てしまうと、給付をもらってなくてもこの前職での被保険者期間は給付算出に使えない(4月しか数えてくれない)ということです。ただしその場合は前職離職時の給付を引き続き受給することができます。(受給期間内なら)
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この回答へのお礼

ご丁寧なアドバイス有り難うございます。
明日ハローワークに行く用事があるので離職票を返却可能か一応効いてみます。(現在、待期期間内)

でも取り下げなくても、給付をもらわないのなら認定日に行かなければいいって事なんですね☆
失業保険の手続きは複雑ですね。。。

分かりやすいご説明有り難うございました!

お礼日時:2015/05/18 23:41

>生活に今すぐ給付金が必要なわけではないので判断に迷っております。


判断も下手クレもありまへんで!
来年の5月13日迄に「雇用保険がある職場に就職」が大前提。
過ぎたら・・・全てがパ〜!ですわ!
あんさん、40歳なんでっしゃろ。
ちょいと難しいのとちゃう?
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この回答へのお礼

おっしゃる 通りですね。
貴重なご意見有り難うございます。

お礼日時:2015/05/23 07:04

>もらわず、あと8年雇用保険に加入して、20年以上経って離職した際に150日の給付で、失業保険を受給した方がよいか迷っています


 ・この場合には、所定の手続きが必要です
  失業給付の申請をキャンセルして離職票を返却して貰います
 ・現状のままで、失業給付を貰わない状態・・失業給付の受給手続きは終了しているので
  離職後1年間は受給資格有りの状態が続きます・・当然前職の雇用保険の加入期間はリセットされ
  0になっているので、再就職しても加入期間は通算されません
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この回答へのお礼

失業給付の申請をキャンセルして離職票を返却して貰う必要があるんですね!!! とても勉強になりました。

今すぐ給付金が必要という事ではないので
申請をキャンセルするか検討してみます。

有り難うございます。

お礼日時:2015/05/16 22:51

求職の申込をし、受給資格が決定した時点で給付をもらわなくても前職での離職に係る被保険者期間は通算できなくなりますが、実際の給付がなければ算定基礎期間は通算できます。


表現が難しくなりましたが、自己都合退職で給付制限期間に就職が決まるなどすれば、加入期間は引き継げるということです。

再就職手当をもらうか次の離職まで持ち越すかは、まぁご自由だと思います。
結局は就職活動ありきですから、早く就職が決まれば給付日数はあまり関係ないわけですしね。
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この回答へのお礼

給付を受けない場合、 被保険者期間は通算できなくても
算定基礎期間(加入期間)は通算して引き継げるという事なんですね。 勉強になりました!

有り難うございます。

お礼日時:2015/05/16 22:13

失業保険の申請をし雇用保険受給資格決定を受けた時点で12年の加入年数のカウントは0年になります。


失業給付を受け取り、条件が満たせば再就職手当を受けるかになります。
また、給付額は直近6カ月の賃金から計算するので、例えば失業給付を受ける直前の平均給与15万円で加入直後の平均給与が20万円であれば15万円の方になります。
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この回答へのお礼

雇用保険受給資格決定を受けた時点で、加入年数のカウントが0になるとは知りませんでした。
有り難うございました。

お礼日時:2015/05/16 21:15

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