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出産のため、離職し、同時に受給期間延長(3年)の手続きをしていました。そして先週、仕事を始めようと思い給付開始の手続きをしました。

しかし家庭の事情ですぐに仕事はじめられない状況になりました。

この事情をハローワークで相談すると、受給資格を失うのでしょうか?
それとも今回は手続きをキャンセルするということにして、仕事がはじめられる状態になったときに、また給付の手続きをすることができるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>しかし家庭の事情ですぐに仕事はじめられない状況になりました。



その事情が受給延長に該当すれば、たしか再度延長を申請すれば認められるはずです。
再度の延長といってもまた3年延長されるわけではなく、いわば延長の再開です。
つまり最初に受給延長をしたときに延長期間が最大で3年ですから本来の1年と併せて合計4年です。
もしその4年のうちの2年目で給付開始の手続きをしていれば、延長を再度申請すれば残りの2年が延長期間として使えるということです。
そしてまた仕事が出来るようになったら、給付の再開となります。
一応安定所で確かめてください。
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