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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
現在の受給条件は退職理由や被保険者期間によって異なりますが下記の通りです。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者IIは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者Iは離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>現在、雇用期間(1年半ぐらいの予定)3ヶ月更新で、派遣の仕事をしています。仮に、6ヶ月働いて、更新の際に、自己都合で更新しなかった場合、失業保険は、貰えるのでしょうか?また、貰えるとしたら、自己都合として、給付制限が3ヶ月つきますか?
質問者の方が更新を希望したのに会社が更新をしなければ、上記の5に該当して給付制限なしで所定給付日数は特定受給資格者と同じです(つまり会社都合ではないが会社都合とほぼ同じ条件)。
ということで離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あればよいので、これに該当するならば6ヶ月あれば受給資格がありますが。
会社が更新を希望したのに質問者の方が正当な理由があって更新をしなければ、上記の3に該当して給付制限なしで所定給付日数は 特定受給資格者及び特定理由離職者以外の離職者と同じ。
ということで離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あればよいので、これに該当するならば6ヶ月あれば受給資格がありますが。
会社が更新を希望したのに質問者の方が正当な理由がなくて更新をしなければ、上記の1に該当して給付制限ありで所定給付日数は特定受給資格者及び特定理由離職者以外の離職者となる。
ということで離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あればよいので、これに該当するならば6ヶ月あれば受給資格がありません。
要するに今は会社都合・自己都合と言う区別はしなくなったのです。
昔は会社で働くのは終身雇用制を前提とした無期契約でしたから単純に会社都合の条件を規定してそれ以外は自己都合でよかったのです。
しかし最近になって派遣社員とか契約社員など増えてきたので、単純に会社都合以外は自己都合と言うのに無理が出てきてしまったのです。
ですから前述の1~5も会社都合・自己都合と言う言葉が入っていますが、みなさん会社都合・自己都合という言葉になれているので判りやすくするために便宜上入れただけです。
A.特定受給資格者・・・これがいわゆる従来の会社都合
これ以外は従来ではすべていわゆる自己都合になっていましたが、現在では
B.特定理由離職者I・・・従来の考えならば会社都合以外なので自己都合になりますが、現在は給付などは会社都合とほぼ同じ
C.特定理由離職者II・・・従来の考えならば会社都合以外なので自己都合になりますが、現在では給付制限なしと言うことは会社都合と同じですが給付日数は自己都合と同じ
D.A,B、C以外・・・従来の自己都合
つまり従来であればA(従来の会社都合)とD(従来の自己都合)しかなかったのですが現在はB(従来の会社都合ではないがほぼ会社都合のよう)とC(従来の会社都合ではないが一部は会社都合のよう)があるということです。
ですから単純に会社都合か自己都合かとは言いにくいのです。
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