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お世話になります。

2009年11月から派遣社員として、A社で就業。
2011年9月に会社都合で退職(特定受給資格者)離職票も届き、
ハローワークで手続をしようと思っていた矢先に、11月から来年2月までのB社の
お仕事を紹介されまして、結局失業保険の手続をしないまま現在B社で働いております。
しかし、家庭の事情で、12月でB社の仕事を退職することになりました。自己都合。

退職したら、B社の離職票が派遣会社からまた届くわけですよね?

失業保険の受給の手続の際、A社は会社都合でしたので、あのまま手続をしていたら
受給にあたって待機期間がないとのことでしたが、いよいよ今回初めて失業保険を
受給する際、直近のB社が自己都合のため、待機期間が発生してしまうのでしょうか?
A社の離職票が優先され、待機期間なしで失業保険は受給できるのでしょうか?

どなたかご教示いただけると、ありがたいです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

まず会社都合と自己都合といいますが実際にはそう簡単なものではありません。



1.会社都合→特定受給資格者<3ヶ月の給付制限なし>
2.正当な理由のある自己都合→特定理由離職者<3ヶ月の給付制限なし>
3.正当な理由のない自己都合→特定受給資格者、特定理由離職者以外<3ヶ月の給付制限あり>

つまり自己都合でも2のような正当な理由のある場合は特定理由離職者となり3ヶ月の給付制限はありません。

そして特定理由離職者は下記の条件です。

https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …


例えば

「(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」

ですから

>病院から処方されたお薬を先日から飲み始めまして、
その副作用でお仕事が続けられなくなってしまいましたので
途中で辞めさせていただくことにした次第です。

であれば上記に該当する可能性があります、ただあくまで可能性は高いが最終的な判断は安定所であり断言はできません。
それと失業給付は働ける人が仕事を探すと言うことで受給できるので、もし病気で働けないと言うのであればそもそも受給資格自体がないということになります。
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その場合は、失業給付の申請をするときには、A社とB社の離職票2通を提出します


離職理由は直近の方(B社)の方が採用されますから、給付制限の3ヶ月が付くことになります
(A社の離職票のみを提出して、失業給付を受けようとした場合は、雇用保険の履歴はハローワークで
 わかりますから、B社の離職票も提出するように言われます)
>受給する際、直近のB社が自己都合のため、待機期間が発生してしまうのでしょうか?
 ・その様になります
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この回答へのお礼

やはりそうでしたか・・・今となるとB社を受けずに
失業保険をもらっていた方が良かったです。。
病院から処方されたお薬を先日から飲み始めまして、
その副作用でお仕事が続けられなくなってしまいましたので
途中で辞めさせていただくことにした次第です。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/23 11:38

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