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シミュレーションです。
仮に1人目の育児休業後、いざ復帰というところで会社都合でリストラになった場合。
そのときすでに2人目を妊娠していて、リストラ後6ヶ月以内に2人目の出産になった場合は、「離職の日より半年以内」ですから、健康保険から出産手当金は出ますか?

A 回答 (1件)

結論から言うと、出産手当金は出ます。

(以下、説明、暇だったら読んで下さい)

>仮に1人目の育児休業後、・・・・・
産休、育児休業中も「健保」の被保険者ですので関係ありません。

>いざ復帰というところで会社都合でリストラになった場合・・・
「雇用保険」と違い、「健康保険」では退職の理由と給付に関連ありません。
(会社都合なら出るとか、自己都合なら出ないとか・・・)
まして、出産手当金は母体保護のための制度です。

>そのときすでに2人目を妊娠していて、・・・・・
仮に退職後の受胎でも、出産手当金は出ます。
例えば、退職後に受胎して4月で人工中絶し、中絶の日が退職後6ヶ月以内なら出産手当金は出ます。〔昭和8.4.25保規142号〕
「健保」では妊娠4月(85日)以上を分娩とし、正常分娩、死産、早産、流産、人口妊娠中絶、すべて含みます。出産手当金の手続きは会社の総務部門を経由して行いますので、実際には人口中絶で産休を取って出産手当金をもらう女性は世間体から無いと思いますが・・・制度としては母体保護の立場からOKなのです。

>「離職の日より半年以内」ですから・・・・・
細かい話ですが、「離職の日より半年以内」ではなく「離職の日から半年+1日以内」です。健康保険法では、「健保の資格喪失日から6ヶ月以内」が条件です。そして、離職日の翌日に健保の資格喪失しますので。

        --- その他のポイント ---
●坊や予定通りに生まれてね!
6ヶ月以内の出産予定で、出産手当金をもらっていても、実際の分娩がズレて6ヶ月以内より後になれば、出産手当金を返還しないといけません。〔昭和2.3.17保理792号〕
●危なかったら任意継続!
6ヶ月以内に生まれるか、自信がないなら、「健保」の任意継続被保険者になる。向こう2年間はOK。任継継続が切れる2年後から、更に6ヶ月後の分娩まで出産手当金の対象になる。
●育児休業期間中に出産手当金!
1人目の育児休業期間中でも2人目の出産手当金は出ます。”としご”で早産の時などですね。〔平成11.3.31保険発46号〕
●失業保険をもらいながら出産手当金!
リストラ後に職安で求職の申込をして失業保険(失業等給付の基本手当と言います)をもらっていても、出産手当金は出ます。〔昭和31.3.13保文発1907号〕
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この回答へのお礼

凄い!完璧!非常によくわかりました。出典まで。。(涙)ありがとうございます。

これもハローワークでは、「うちでは健康保険のことは全然判りません」、と言われてしまって、
でも会社の総務にまだ授かっても居ない2人目の出産やリストラのことを聞くために保険会社の電話番号を聞くのもちょっと勇気がなかったので、
困っていたんですよ。

本当に助かりました。
任意継続という手もあるのですね。たしか2倍(?)払うことになるのでお得なのかよくわからないのですが、知りたくなったらまたここで相談しようと思います。
p(^-^)q

専門家のご教授がいただけて感激です。ありがとうございました。

お礼日時:2002/08/21 10:07

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