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転職後一年未満に妊娠した場合の出産手当金と育休中の給付金についてです。

出産手当金について、前の会社から1日も空かずに社会保険に入っていればもらえる、との記事を見かけたのですが、前の会社を10月10日で辞め、24日に転職した場合だと受け取れないということでしょうか?今の会社には離職票があればいけるかもと言われたのですが、出したところで無駄でしょうか?

また、転職してからまだ一年たっていないため、育児休業中のお金は出ないと思うと言われたのですが、それも上記と同じ理由で離職票だしたところでダメでしょうか?でないなら辞めて夫の扶養に入ろうか考えているので、ぜひ教えていただきたいです。

A 回答 (1件)

出産手当金は退職等で資格喪失せず在職が続くなら、短期間の加入期間でも問題なく支給されます。


法定の産前休業に入ってから資格喪失した方については、資格喪失日の前日まで切れ目なく健康保険の被保険者期間が1年以上ないと支給されません。
こちらと混同されているのではないでしょうか?
また、離職票は雇用保険の話なので出産手当金とは全く関係ありません。

育児休業については、育児休業開始日以前の2年の内で被保険者期間(単なる加入期間ではない)が12月分必要です。
前職との空き期間が1年以下ならそちらでの期間も通算されるのでこちらは離職票があった方がいいです。会社から出した方がと言われているなら、提出しましょう。
ただ実際に受給資格があるかどうかは離職票や転職後の勤務実績を確認しないとわかりません。
また、育児休業の取得が雇い入れから1年に満たない場合は育児休業自体を取得できないという労使協定を締結している事業所もありますがそれは問題ないということでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
つまり出産手当金は退職しなければもらえるということですね!

事務の人が言うには育休は取れるけどその期間お金が出るかはわからないとのことでした。とりあえず離職票だして育休取ろうかと思います!

お礼日時:2023/05/08 13:20

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