
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
条件のポイントは、
『★11日以上ある完全月が12か月以上
あれば、受給資格の確認を受けること
ができます。』
です。
だから、1年あれば、受給資格があるのです。
『2年間』というのは、あくまで、
仕事をしなかったり、月11日未満などの
空白期間があった場合を考慮しているだけです。
ですから、そうした期間が間になければ、
★平成31年7月で受給資格が得られるということです。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/09/04 07:16
お2人様、回答ありがとうございました。転職後もすぐに妊活するつもりはないのですが、経済面を考えた時にこのような対象になるのかならないのかで、日々の貯える額が変わってくるのでとても参考になりました。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
育児休業給付金は、育児休業開始から遡った2年の内に賃金支払基礎となる日が11日以上ある期間(月と言いますが歴月ではありません)が12月以上必要です。
育児休業開始から1ヶ月ずつ遡りますが、事業所が変われば前の事業所での期間は退職日から遡りますし加入期間が1年あってもみなし被保険者期間が12月あるかどうかは別問題ですあり軽々しく受給資格を満たします、とは言えません。
また、いつ頃から育児休業を取得するおつもりで妊活されるかにもよりますよね。
受給資格を満たしてから妊活されるのでしょうか?
育児休業の前には当然産前産後休業がありますから賃金支払がなくなります。
早めに、と思われても加入期間は1年半はみておいた方がいいでしょうね。
まぁ、実際の被保険者期間がわかりませんから余裕を見ての回答ですが。
また、事業所は労使協定を締結していれば雇い入れから1年未満の労働者の育児休業申し入れを拒否することができます。
お勤め先の規程も確認しておいた方がいいでしょう。
No.2
- 回答日時:
>平成30年6月13日から民間の病院
>に転職し
雇用保険に加入しているわけですから、
平成31年7月以降ならば、
受給資格があると思います。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
引用~
休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数
★11日以上ある完全月が12か月以上
あれば、受給資格の確認を受けること
ができます。
~引用
今後、1年ほどで、長期休業などが
なければの前提ですが…
いかがでしょう?
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〉〉Moryouryu様 回答ありがとうございます。説明を読んだところだと、平成31年ではなく32年の7月以降という認識でよろしいのでしょうか?
〉〉chonami様 回答ありがとうございます。平成30年6月13日から平成31年3月末日まで働き、平成31年4月1日からの転職になりますので、空白期間はありません。