
今2歳の息子の育休中なのですが、
二人目の妊娠が分かり会社に報告したところ、
育休は続けて取得できるが、二人目の育児休業給付金は出るか分からないと言われてしまいました。
無知な私にどなたかどうか教えてください。
一人目
産前休暇期間 2016年8月22日~2016年10月2日
産後休業期間 2016年10月3日~2016年11月27日
育児休業期間 2016年11月28日~2019年4月15日
※保育園に入ることができず、
本当は2018年4月15日の復帰を延長し、
2年間の育休をいただいています。
一人目の育児休業給付金は
一歳までもらっていました。
二人目の出産予定日 2019年4月29日
産前休暇開始日 2019年3月19日~
どうかご回答よろしくお願いします!
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
一応、ある程度の年数雇用保険に加入していると考えます。
二人目が予定日通り出産できたとして育児休業に入るのは2019年6月25日からですね。
お一人目の産前休業からずっと休業していて無給だったので最長の4年前まで算定基礎期間を遡ることができます。
ですから、一人目の産前休業開始前から遡り2015年6月までの賃金支払基礎日数で受給資格が決まります。
切れ目は必ず25日から翌月24日となるので
2016.7.25~2016.8.24
2016.6.25~2016.7.24
…
2015.6.25~2015.7.24
の各期間の賃金支払基礎日数が11日以上ある期間(月)が12月以上あれば受給できるという事になります。
月給だったりコンスタントに出勤があったのであれば問題なく受給できると思いますが、会社の方が受給できるかどうかわからないと言ったという事は実は雇用保険の加入日が2015年中にあり遡るのに微妙な時期だったのかも知れないため加入日をお聞きしています。
雇用保険は日付が非常に重要なので情報はきちんとわかっていないと軽々しく回答はできないもので。
もちろん、出産日は変わる可能性が高いのでそうなると計算もずれてきますから、出産前には確実に出産できるとはあまり言わないようにしているのかも知れません。
ハローワークの職員も明言は避けます。
私の計算もあくまでも予定日通りに出産したと仮定したものです。
No.2
- 回答日時:
育児休業給付金の受給条件は雇用保険法で決まってますから会社によって違うということはありません。
雇用保険にはいつから加入されているのですか?
産前産後休業や育児休業中は無給ですか?
No.1
- 回答日時:
それぞれの会社で保証は、異なるだろうから、あなたの会社のガイドラインを知らないきゃ答えられないと思いますよ。
出るか出ないかはっきり聞くしかないんじゃない?でないなら、その根拠を伝えてもらうことが一番でしょう。
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雇用保険には会社に入社した時から加入しています。
産前産後休業や育児休業中は無給でした。