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育児休業給付金について質問です!

社会保険加入平成28年5月1日

出産予定日 29年4月30日

3月30日から産前産後休業と育児休業に入ります。


【育児休業給付金の受給資格】
①雇用保険の65歳未満の一般被保険者
②満1歳未満の子供を育てるために育児休業をした人
③育児休業を開始する日より前の2年間の間に月11日以上働いた月が12か月以上ある人
④子供が1歳になる日(誕生日の前日)を超えた時に引き続き雇用をされる見込みがある人
⑤雇用契約期間に定めのある人は、休業を開始する時に同一の事業主の元で、1年以上の雇用が続いている人
とありますが、産前産後休業に入る前
5月から社会保険加入で3月30日まで働いている為、11ヵ月働いているので②の12ヶ月以上ある人の条件に満たさないのでしょうか?

A 回答 (3件)

③について今は11か月でも今月11日上で加入期間も参入することでクリヤできると思いますが、詳細はハローワークの担当者に直に訊くことです。


③⑤については③の月11日以上でクリヤできると思いますので会社と話し合ことです。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございますᵕ̤ᴗᵕ̤

お礼日時:2017/04/06 21:42

№1さんの回答に付け加えさせていただくと、もし前職で雇用保険に加入していたなら、前職と現職の空き期間が1年以内であり基本手当の受給資格を得ていなければ通算することができます。


もし、実際に受給していなくてもハローワークに出頭して受給資格を得ていれば通算することはできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます(_ _)

ハローワークに確認してみます!

お礼日時:2017/03/30 18:43

③の条件にあるのですが、


今の仕事に就く前に、前職で雇用保険加入期間がありましたでしょうか?(前職を辞めて失業保険を貰ってたらダメだと思います)
その加入期間も通算されるので、2年間の間に12ヶ月以上あればOKかと思います。
ちなみに、出産手当金は健康保険の方の管轄で、
育児休業給付金は雇用保険の方の管轄になりますのでハローワークが窓口になります。
ハロワに尋ねた方が確実かと思います~。
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この回答へのお礼

ありがとうございましたᵕ̤ᴗᵕ̤

ハローワークへ確認してみます。

お礼日時:2017/03/30 18:39

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