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雇用保険の受給資格の計算についての質問です。

現在離職票を4枚持っております。
離職票-2の8番である被保険者期間算定対象期間がそれぞれ

2月1日~2月28日

6月1日~6月30日
5月1日~5月31日
4月1日~4月30日
3月3日~3月31日

1月20日~2月19日
12月20日~1月19日
11月20日~12月19日
10月22日~11月19日

5月16日~6月15日
4月16日~5月15日

となっており、9番の賃金支払基礎日数が全て11日を越えている場合、受給資格に値するのはトータル何ヵ月になりますか?

私は11か月だと思っていたのですが、先日ハローワークに行って計算して頂いたところ、10か月分しかないと言われてしまいました。

長くなってしまい御手数ですが、ご教授お願い致します。

A 回答 (1件)

3/3~3/31と10/22~11/19が、丸々1ヶ月ありません。


その場合、期間の日数が15日以上で賃金支払基礎日数が11日以上なら被保険者期間が1/2月として計算します。
ですから10月です。
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