最近のニュースを賑わす派遣切りに遭遇した人は災難ですね、同情します。
さて、ハローワーク(http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3.html)を見ると、基本的な事は説明してあるので分るのですが、複合条件となった場合に、どういう扱いになるのか載っていないため、ネットで調べたのですが、やはり不明なままです。
純粋に興味で調べているだけですので、困っている方の質問に先に答えてあげて下さい。こちらは、暇な時に教えていただければ結構です。
例えば、所定給付日数が120日在る人が、60日だけ給付を受けたところで、就職が決まったとしたら、次に失業した時は、失業保険の加入期間が完全にリセットされるのでしょうか?それとも、一部だけ減らされるのでしょうか?
或いは、自己都合で120日の給付を受けれる人が、受給開始前に再就職し、再就職手当をもらったとします。
この場合、次に失業した時には、失業保険の加入期間の計算は、どうなるのでしょうか?
おそらく、受給開始前に就職し、再就職手当ても申請せずにいれば、前からの加入期間に継続して次の加入期間もプラス可能なのですよね?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>基本手当の金額を算定する基準は通算されるが、加入期間そのものはリセットされるということですね
いえいえ、そのページにはそのようには書いていないと思いますが、どこを読まれてそう思われましたか?
失業給付を受けるときの大きな要件が3つあります。
この3つを混乱されているようですので、用語に注目しながら読まれてみてください。
受給資格の有無を決定するもの・・・
離職日からさかのぼって2年以内に、「被保険者期間」が12ヶ月以上あること。(会社都合等の場合は6ヶ月)
「被保険者期間」とは次に説明する「被保険者であった期間」の中で、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月のことを言います。
所定給付日数を決定するもの・・・
被保険者であった期間(=算定基礎期間)によって決まります。
これが、私が#2~3にかけて回答している件であり、引用サイト「2算定基礎期間に含めることができない場合」で説明している部分です。
失業給付を受けずに1年以内に再就職した場合は通算できるとか、失業給付や再就職手当を受けるとリセットしてしまうとかの話は、全てこの「被保険者であった期間」の話です。
給付基礎日額を決定するもの・・・
最初に書いた「被保険者期間」(つまり被保険者であった期間のうち、直近2年以内で賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月)のうち、受給資格を決定することとなった最後の離職の直前6ヶ月に受けた賃金をもとに決定します。
いちばん長い期間となるのが、「被保険者であった期間=算定基礎期間」
これは11日以上とかの制約はありません。
次に長い期間を指すのが「被保険者期間」
直近2年以内で11日以上
いちばん短い期間が「日額を決定するための期間」
11日以上という条件を満たす直近6ヶ月
もちろん、会社都合で6ヶ月ちょうどで退職した場合のようにこの3つの期間が完全一致するケースもあります。
いずれの期間も、一度でも失業給付などを受給すればリセットになります。
なぜなら、「日額を決定するための期間」は必ず「被保険者期間」に包括され、「被保険者期間」は必ず「被保険者であった期間=算定基礎期間」に包括される概念なのです。
ですから「被保険者であった期間=算定基礎期間」がリセットされるときには、全ての期間がリセットになります。
No.3
- 回答日時:
たびたびすみません。
紛らわしい書き方で申し訳ありません。
基本手当や再就職手当を受けたり受けかけたりした期間は通算対象にはなりません。
受給資格というのはひとたび使用しかければ一旦完結し、次の受給資格へはつながりません。
思いつきで書くと、もれが多くてすみません。
参考ページを添付しますね。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken- …被保険者であった期間%20基本手当'
「2算定基礎期間に含めることができない場合」というのをごらんになってください。
教えていただいたURLを拝見させていただきました。
基本手当の金額を算定する基準は通算されるが、加入期間そのものはリセットされるということですね。
No.2
- 回答日時:
#1です。
>結局、一部でも貰うと、その後1年は権利が残るが、1年経てば無くなり、その後は新しくカウントされている期間の分で計算するという理解でよろしいでしょうか?
基本的に合っています。
少々補足させていただくと、
・1年経過していなくても、次の受給資格ができた場合(現行の法律だと、離職後ほどなく再就職し、そこで6ヵ月後に会社都合退職した場合など)は以前の受給資格が消え、新しい受給資格が生きることになります。
・「被保険者であった期間」として通算できる(つまり、給付日数に影響を与える)のは、前職退職後1年以内に次の雇用保険に再加入した場合だけです。
この回答への補足
すみません、今回の補足で、また不明な点が出て来ました。
>通算できる(つまり、給付日数に影響を与える)のは、前職退職後1年以内に次の雇用保険に再加入した場合
前職(A)退職後、例えば、再就職手当を貰って、前職退職後1年以内に次の職業(B)に就き、その会社(B)も退職したら、前職(A)時代の加入期間に次(B)の加入期間が加算されるということでしょうか?
今回の書き方を見て、そういう意味にとれてしまったのですが。
No.1
- 回答日時:
複合条件というのは存じ上げないのですが、いくつかの期間を通算することで得る受給資格という意味でしょうか?
それはともかく、
>例えば、所定給付日数が120日在る人が、60日だけ給付を受けたところで、就職が決まったとしたら、次に失業した時は、失業保険の加入期間が完全にリセットされるのでしょうか?それとも、一部だけ減らされるのでしょうか?
もらいかけた受給資格は、その受給資格を得た際の離職日の翌日から1年間生きています。
ですので再就職後すぐ離職した場合は、以前の給付日数が残っていれば残っている期間と日数の範囲内で受給可能です。
再就職後新たな受給資格を得た場合(例えば就職後半年で解雇になった場合など)は1年経過していなくても次の受給資格にシフトします。
>或いは、自己都合で120日の給付を受けれる人が、受給開始前に再就職し、再就職手当をもらったとします。
この場合、次に失業した時には、失業保険の加入期間の計算は、どうなるのでしょうか?
再就職手当を受けた日数分、普通に基本手当を受けたものと同じように給付日数が減じられた上で、上の件と同様に受給資格が残っています。
ですので、再就職後すぐに離職すれば同じように残った期間と日数の範囲で給付が受けられます。
再就職手当後に残っている基本手当をその後に受けても受けなくても、再就職先で新しい受給資格が得られるようになった時にはリセットした上でカウントが開始されます。
>おそらく、受給開始前に就職し、再就職手当ても申請せずにいれば、前からの加入期間に継続して次の加入期間もプラス可能なのですよね?
おっしゃるとおりです。
逆に言うと、再就職手当や基本手当を少しでももらってしまうと、その後の通算対象にはできません。
複合条件というのは、ハローワークのURLで説明されている用語ではなく、そこに書いてある単純な事例を複数合わせた場合として使った言葉です。分り難くて申し訳ありません。
色々と説明をあちがとうございます。
結局、一部でも貰うと、その後1年は権利が残るが、1年経てば無くなり、その後は新しくカウントされている期間の分で計算するという理解でよろしいでしょうか?
私の理解に対し、訂正が無ければ、あと数日でクローズしようと思います。
私の理解に間違いがあれば、また書いていただけるとありがたく思います。
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