教えてください。失業保険をもらおうとしたところ、4年前に勤めていた雇用契約を解除した事を届けるのを怠っており最近になって雇用契約解除をしてきました。そのことを失業保険をもらいに行った時に初めてハローワークの方から聞きました。
仮に会社がきちっと届けていたらその会社を辞めたときに一度、そしてその後勤めた会社でももらえたはずで計2度貰えたはずでした。弁護士さんに相談していたところ4年前に勤めていた会社に内容証明を送れば
失業保険としてもうらうお金1日8000円×180日分いただけるとのことでした。
その会社に内容証明を送りたいのですがこのような事例があった方はいらっしゃいますか?
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
経験は御座いませんが、多分同様の事例相談に対しては『損害賠償可能』と答えてきました。
しかし、文面を読むと幾つかの不明点が有りますので、その点をハッキリされたほうが、経験者等の回答を得られると思います。
1 お書きになられている内容だけでは、どの会社が、何の手続きを怠ったのかが明確ではありません。関係する事柄を時系列に記入した方が良いです。
例
昭和63/4
A社に入社。雇用保険の資格取得
平成17/3
A社を退職。雇用保険の資格喪失手続きが抜けていた
平成19/4
B社に入社。A社のミスで雇用保険の資格取得手続きがなされていない。
平成21/6
B社を退社。
2 何年前の離職及び離職理由・離職時の年齢に対して180日分を要求できると弁護士が言っているのか不明です。
文面だと4年前に雇用保険の資格喪失が行われていなかった為とも読み取れます。偶然にも手元に平成16年版の労働法全書[平成15年10月発行]が有りますが、雇用保険法第22条及び23条において180日と定めている所を抜書きすると
・特定受給資格者に該当の場合[法第23条]
60歳以上65歳未満の者
→算定基礎期間が5年以上10年未満[1項1号 ロ]
45歳以上60歳未満の者
→同期間が1年以上5年未満[1項2号 ニ]
35歳以上45歳未満の者
→同期間が5年以上10年未満[1項3号 ハ]
30歳以上35歳未満の者
→同期間が5年以上10年未満[1項4号 ハ]
30歳未満の者→同期間が10年以上[1項5号 イ]
・特定受給者に該当しない場合[法第22条]
通常の者→該当なし
就職困難者→該当なし
当然、法律はその都度変更されていますから、ここに書いた事は的外れかもしれませんが、私の言いたい事はご理解いただけたと思います。
現在の給付日数に関してはこちらに載っています。仮に、4年前にA社を辞めて、1年以内にB社に入社したのであれば、両方の被保険者期間を通算した年数が「算定対象期間(被保険者であった期間)」だと思ってください。そうではないと言うのであれば、A社及びB社での夫々の被保険者期間となりますので、90日+90日=180日と言う事もありえます。
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html
3 文面から勝手に解釈すると4年前に勤めていたA社に対して損害賠償をすると受取れますが?それともA社及びB社の両方ですか?
4 上記疑問点にも関係しますが、日額8千円はどこから算出した数値ですか?
5 損害賠償するに際して、弁護士の先生からは利息も請求できるかどうかについて説明が有りませんでしたか?
この回答への補足
3、3については4年前に勤めていたA社に対して損害賠償したいと考えています。
4、4についてはハローワークの方が失業保険をもらえる一日の相当額×日数で算出していただきました。
5、5については利息も請求できるかについては述べていませんでしたが、請求できるのであれば請求したいです
私も法律には詳しくないのでできる限りの事書いてみました。
srafpさんのご回答をお持ちしています。
ありがとうございます。
できれば内容証明の書き方などを教えていただけると助かります。
srafpさん有難う御座います。
1、1については時系列にまとめてみようと思います。
2、2については4年前A社の離職及び離職理由・離職時の年齢に対して180日分を要求できると弁護士が言っています。
それは、A社に勤める前にも勤めていた為その日数を合わせるとA社をやめたときにきちんとA社が雇用保険解除(雇用保険の資格喪失)をしていればその時、いただけたそうです。
そして、やめてから空白の4年間があるわけですがそのあいだに勤めていましたから本来ならそのあいだに勤めていた何社かからの会社からにも請求が出来ますが、最近勤めていたB社から前の会社に雇用保険解除の申し入れをしないと入れないとの通知がきて、初めて知りその間にたまたまA社が4年間を経てタイミングよく解除をしてきたため事はすんだのですが、現在私はB社を辞めており、やめる際にB社が雇用保険加入と解除申請をしたそうです。その後、私が失業保険をもらいにハローワークにいったところ原因は4年前に勤めていた会社だと判明しました。
B社に勤める間の会社ではなんとも言われなかったためにそのままになっていたという形になっています。
そして、A社及びB社での夫々の被保険者期間となりますので、90日+90日=180日が弁護士からいわれた日数となりました。
No.2
- 回答日時:
1番です。
社会保険労務士の資格を10年程前に取得しております[開業はしておりません]。
『雇用保険法について弁護士の先生が間違った手続きをした為に、確定判決が意味を成さなかった』と言う事例を任意研修時に聞いていたので、心配半分・状況確認半分で昨日は書きました。
頂いた追加情報からすると、弁護士の先生の言っていることは間違ってはいないと思われます。
・今回の問題を発生させたのはA社ですから、A社に対して180日を請求する事は可能でしょう。[当時の受給日数が180日に該当しているとの前提の上で]
・日額8千円については適切かどうかは、頂いた情報からは判断できませんが、厚生労働省HPで平成17年8月~平成18年7月までの給付に関しての情報を見ると、給付される日額の最高額は7780円です。平成18年8月~平成19年7月までであれば7810円です。
[平成17年8月~]
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/07/h0704-1.html
[平成18年8月~]
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/07/dl/h0704-1a …
ですので、雇用保険法に基づき受け取り可能だった額として日額8千円を請求するのは、お奨めできません。
・B社に対して損害請求できるかどうかは、弁護士ではないので回答できませんが、社労士の資格者としてのアドバイスがあります。
もし、B社を辞めてから3箇月(程度)内であり、且つ、B社との間で話し合いの余地が有るのであれば、雇用保険法第8条に基づく『資格の確認』請求を行ってみてください。B社での雇用保険資格を遡及(但し最長2年間)して取得でき、B社で貰っていた賃金額に基づく、雇用保険の給付を受けることも可能かも知れません。但し、この場合、会社及び労働者の負担する雇用保険料等を追加納付する必要がある点が問題となります。
・利息の請求は民法に基づく権利なので私は出来ると考えます。また、上に書いた8千円の件ですが、利息込みで8千円と言う考え方も有ると思います。
とは言え、これは私の私見でありますから、やはり法律の専門家である弁護士の先生とよくご相談下さい。
No.3
- 回答日時:
前職の喪失の手続ができていなかったのに、次の会社で離職票をもらえたということは、次に入った会社で新しい番号で雇用保険を取ったと言うことだともいます。
前職の番号と今回の番号を統合すれば、被保険者期間が通算されますので、今回もらえる日数が増える可能性があると思います。
そうすれば単に失業給付を受給せず、雇用保険の被保険者で合った期間を保存していただけということになるので、なんら不利益にはならないと思います。
また、失業給付がもらえたはずだということですが、質問者さんがそもそもそのときにハローワークにいって手続きをしようとしなかったのだから、本人にも責任があるような気がするのですが…
事業所に離職票の請求をしたのに、喪失手続を怠られたというのであれば、事業所に100パーセント責任があると思いますが、質問者さんも4年後になって気がついたというのであれば、給付請求をする意志がなかったのではないかと思ってしまいます。
また、4年前の喪失において、離職票もでていないのに、8000円の給付の計算の根拠が不明ではないかと思います。
また、前職より現職の方が賃金が高かった場合、もしかしたら被保険者期間を通算していた方が給付金額が高くなる可能性もあるのではないかと思います。
社会保険労務士で弁護士ではありませんので、民事になると請求権があるということになるのかもしれませんが…
お気を悪くしたらすいません。
色々検討した結果、今、相談していた弁護士さんが無料相談な為、格安な事務所を紹介していただきました。
そこでは無料相談を3回ほどうけられるのですが、そこの弁護士さん達はただいるだけみたいなところで真剣に話を聞こうとはしていません。
一応、そこでは2100円で弁護士が代理請求というものをしてくれるそうですが、不安です。そこでchupschups様に代理請求を書いてもらうことは可能でしょうか?もちろん、きちんとあってお話したいですし、きちんと支払いたいとも思っています。
どうかご検討いただけないでしょうか?
宜しくお願い致します。
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