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【雇用保険の1か月の数え方は、賃金支払基礎日数が11日以上で1か月なります。
1か月の間に10日しか勤務していなかった場合は1か月とカウントされません。】
ということですが、コロナの影響で、自宅待機(会社都合)が多くなってきました。
1ヶ月であたり出勤9日間、休日11日間、自宅待機が10日間の場合、
雇用保険の1か月としてカウントされないのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    このような質問をした理由は、会社都合による退社(コロナの影響による業績悪化)
    を言い渡されたので、失業保険受給対象になるか確認するためです。

    私は、派遣社員(非正規)です。

    会社都合の場合は、
    【失業日までの1年間で6カ月以上雇用保険に加入している期間があり、ハローワークに28日間のうち2回以上通って転職活動(働く意思表示)をすることで受給資格を得られます】とあります。

    先月までは、月に11日以上勤務しておりましたが、雇用期間6ヶ月目の今月は、かなり自宅待機の
    日が増え、通常の出勤が11日間満たない予定のシフトが組まれておりました。

    そのため、今月において雇用保険の1か月としてカウントされない場合、雇用保険に加入している期間
    が6ヶ月満たないので、失業保険の受給資格を失ってしまうため上記の質問をさせて頂きました。

      補足日時:2020/05/01 07:45

A 回答 (5件)

>は、お勤め先の締日~締日が、1ヶ月です



雇用保険での「被保険者期間」とは、「離職日の翌日」を起点にして1ヶ月ずつ遡っていった各期間で賃金支払基礎となる日が11日以上ある月を指します。
勤め先の締日って何を指しているのかわかりませんが給与の締日とかは関 係 あ り ま せ ん。
(ただし、基本手当を計算する場合に使う給与はもちろん給与締め日で区切った給与を使います)

また、
>【失業日までの1年間で6カ月以上雇用保険に加入している期間があり、ハローワークに28日間のうち2回以上通って転職活動(働く意思表示)をすることで受給資格を得られます】

受給資格自体は、被保険者期間を満たしていれば自ずと得られるものですから、求職活動をするかどうかは関係ありません。受給資格がある上で認定日の前日までに決められた回数の求職活動を行っているかどうかで基本手当を支給するかが決まるだけです。
どんな資料を見ているのかわかりませんが、ネットで雇用保険について書いているサイトはよく理解されていない方が書かれていることが多いので鵜呑みにしない方がいいですよ。

お書きの情報だけでは、雇用保険の加入日や離職日、離職日から1ヶ月ずつ遡っていった各期間での賃金支払基礎日数などがわからないので受給資格があるかどうかお答えできる人はいません。
また、被保険者期間(加入期間も)空き期間が1年以下なら通算できるので以前に加入した離職票をお持ちならそれを通算できる可能性もあります。
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この回答へのお礼

「被保険者期間(加入期間も)空き期間が1年以下なら通算できる」は知りませんでした。
貴重なアドバイスありがとうございます。
(空き期間が1年以下の3ヶ月程被保険者期間があるので、通算できれば受給資格があります。)

お礼日時:2020/05/01 20:20

>失業日までの1年間で6カ月以上


>雇用保険に加入している期間があり
下記ハローワークのHPの
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insur …
引用~~~
受給要件
・・・・
※補足2 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、
離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった
日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
~~~引用
は、お勤め先の締日~締日が、1ヶ月です。
そのなかで、何日出勤していたかです。
ですから4月から・・・とか、そういう単位ではありません。
感覚的には、それだけなら、失業給付の受給資格はありません。

しかし、それ以前はどうだったのですか?
勤務先単位ではなく、それ以前の勤め先の期間も含まれますよ。

それに自宅待機を明に言われているなら、
休業補償も受けられる可能性大です。
※勤め先がそのあたりを知らない可能性もあります。

いずれにしてもご質問だけでは、全容がみえてきません。
雇止めや解雇されたようでもなさそうですし...
デマに惑わされず、ハローワークへ本日行って相談してください!
この状況ですから、何かしらの補償が受けられる可能性もあります。

勤務表、給与明細、それにマイナンバーカード等も持って行って
ください。

健闘を祈ります!
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この回答へのお礼

派遣元に問い合わせしたら、自宅待機の期間の休業補償はして頂けます。

「この状況ですから、何かしらの補償が受けられる可能性もあります。」
ハローワークに相談してみたいと思います。
貴重なアドバイスありがとうございます。

お礼日時:2020/05/01 20:28
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この回答へのお礼

詳しい資料ありがとうございます。

お礼日時:2020/05/01 20:30

勤務ではなく賃金支払日です。

会社都合休業で手当が出ていれば含まれるはずです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/05/01 20:31

それは、何を気にしているか?によって、答えが変わってきます。



雇用保険の求職者給付(失業給付)の基本手当の金額を計算するには、
ご質問のような条件で賃金が支払われた月を採用します。
※『被保険者期間』と呼ばれています。

2年間のうちに12ヶ月(離職理由によっては6ヶ月)
その条件を満たす月で計算されます。
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insur …

そうではなく、単純に雇用保険に加入していた期間だけを
気にしているなら、その月に何日勤務していたかは関係ありません。

こちらの期間は、失業給付を受給できる日数に影響します。
※『被保険者であった期間』とか『算定基礎期間』とか
 呼ばれていますが、紛らわしいですね。
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insur …

ということで、どちらを気にしているかよります。

いかがですか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/05/01 20:32

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