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どうしても教えていただきたいことがあります。離職票1の(3)被保険者となった年月日に「170405」と書いてあります。そして、離職票2の(8)被保険者期間算定対象期間の一番下の四月は4月1日~4月30日になっていて(8)の期間における賃金支払い基礎日数には20日となっています。これはどういうことでしょうか?

離職票1の(3)被保険者となった年月日に「170405」と書いてあるのですが四月分は失業給付の「<一般被保険者の場合>
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。」の一ヶ月とカウントされるのでしょうか?

離職票1の(3)被保険者となった年月日に「170405」と書いてあるのに4月1~4月4日はどうなるのか疑問なのです。

A 回答 (2件)

雇用保険の被保険者になった年月日から日付は記入します。


なので、会社作成の4月1日~4日までは対象外ですので記入しえない期間です。
つまり、「誤り」ということになります。
補正対象になります。
職安で補正対象であることが分かると思うので、
その場で補正されると思います。
(もし4月1日からの勤務であれば、取得日訂正になるかもしれないですね)

1さんのおっしゃるような、一月としてカウントというのはありません。(記入のされ方からみて、4月5日~30日と記入すべき部分なので本来は完全月として扱えないから)
過去、そういう記入ミスにより、本人はもらえると思っていた離職票が期間不足で受給不可能となったことがあります。


1さんの1月としてカウント可能な場合は、
「被保険者期間がちょうどぴったり6ヶ月だった」場合です。
rankaさんを例にとると、
4月5日入社で、10月4日退職だと、期間的には
ちょうどぴったり6ヶ月になります。
そうすると、賃金末締めの会社の場合、
一番上の部分は「10月1日~4日」
一番下の部分は「4月5日~30日」
と記載することになります。
どちらも完全月ではないのですが、
「通算して6ヶ月」の約束は守っているので、
一番上と一番下を合わせて1ヶ月と計算します。

もし退職日が、10月4日以降であれば、
上記のことから被保険者期間6ヶ月を達成したと言えるので受給可能です。
それよりも前ならば残念ながら受給は不可能です。
また、受給可能にしろ、不可能にしろ、職安に提出した時に期間の日付は補正されると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました

お礼日時:2006/01/02 01:00

雇用保険のお世話になって久しいのですが


離職日(かその前日)から起算してひと月づつ
さかのぼって区切っていきます。

その区切ったひと月ごとに賃金支払いの基礎となった日数を
見るんだったと思います。

従って4月あたりは1~30日が、ひと月の区切りで
入社日は4月5日、その日以降30日までに
賃金計算した勤務日は20日あった、ということだと思います。

ということで、4月のその一区切りは
加入していたひと月としてカウントしてもらえるのでしょう。
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