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出産手当金が受けれず、育児休業給付金が受けれる場合において、理想は出産日以後を
育児休業として、育児休業給付金を受給したいのですが、可能でしょうか。

それともやはり産後休暇後からしか育児休業は開始できないのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

出産日後最低でも6週間は産後休業期間となります。


医師の許可が無ければ8週間が産後休業期間であり、育児休業よりも優先されます。
産後休業期間は「就業させてはならない」期間であり、育児休業期間は「就業できるけど休業する期間」です。

ちなみに育児休業給付金が受給できるけど出産手当金は受給できないのはどういうケースなんでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

社会保険適用だけど、医師国保の場合のケースでございます。

お礼日時:2017/05/31 14:27

>社会保険適用だけど、医師国保の場合のケースでございます



なるほど。得心致しました。
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