アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

共働きで今まで扶養に入れてなかった妻が育休により
育児休業給付金、出産手当金をもらってはいるがそれは非課税なので収入はゼロ扱い。それよって私(夫)は配偶者控除を受けることができる。
ここまであってますでしょうか?

収入がゼロなので妻を扶養に入れることも可能なのでしょうか?

A 回答 (5件)

扶養に入れるのは再来年になるのでは?


収入は、前年度のものを見ます。
また、産前産後休暇は有給休暇と同じ扱いなので給料が出ていると思います。なので、今年度も収入があったことになりますので、今年と来年度は扶養には入れません。扶養に入れるのは収入になかった年の次の年からです。
    • good
    • 0

No.3です。


 No.1さんの回答を見て、前問があるようですので追加です。

>今まで給与明細の税法上扶養人数の欄に「1」と書かれていたものが今月の給与明細には「0」となっていたからです。
これは子供(2歳児)の「1」なのでしょうか?
それとと妻の「1」だったのでしょうか?

 質問者さんの勤務先の給与明細に「税法上扶養人数」が書かれているのは、毎月の所得税の源泉徴収税額の計算の根拠を示しているのだと思います。
 毎月の源泉徴収税額(所得税の天引き額)は、「源泉徴収税額表」によって計算されますが、「扶養親族等の数」によって税額が変わります。この「扶養親族等の数」のは、源泉控除対象配偶者と控除対象扶養親族の合計です。
 控除対象扶養親族は16歳以上の方ですから、「子供(2歳児)」はカウントされませんので、妻の「1」です。

〇源泉徴収税額表
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
〇給与所得の源泉徴収税額の求め方
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
    • good
    • 0

こんにちは。



>育児休業給付金、出産手当金をもらってはいるがそれは非課税なので収入はゼロ扱い。それよって私(夫)は配偶者控除を受けることができる。
ここまであってますでしょうか?

 合っています。
 育児休業給付金、出産手当金は、いずれも非課税所得ですので、配偶者控除の判定の際の合計所得金額には含まれません。奥様に他に所得が無いのでしたら、配偶者控除の対象になります。

>収入がゼロなので妻を扶養に入れることも可能なのでしょうか?

 税の扶養(=配偶者控除)の対象にするということでしたら可能です。
 社会保険の扶養(=健康保険の被扶養者+国民年金の2号被保険者)の対象にするということでしたら、育児休業給付金、出産手当金も収入と認定されますので出来ません。
    • good
    • 0

結論


税金対策としては配偶者控除を受けることはできます。
但し、産休月に入るまでの年収額によります。
また、社会保険料は免除ですので、健康保険及び年金等は扶養することはできません。
    • good
    • 0

>収入がゼロなので



収入はありますよね?0にはなりません。
「所得」が0なんですよね?(他に収入がなければですが)

前の質問できちんと説明されていたと思いますけど。

>なぜこのような質問をしたかと言いますと、先月、私の会社の組合の方から「昨年の年末調整で奥様が扶養に入られてますけどあってますか?」との電話が会社に来たからです。
>加えて、今まで給与明細の税法上扶養人数の欄に「1」と書かれていたものが今月の給与明細には「0」となっていたからです。
>これは子供(2歳児)の「1」なのでしょうか?
>それとと妻の「1」だったのでしょうか?

ここが聞きたいんでしょうから、肝心のところを書かないと前の質問と同じような回答が来るだけですよ。
そもそも奥様はいつから産前休業に入ったんですか?
結論から言うと会社の明細なんですから扶養人数にどの範囲まで入れているかは会社の担当者に聞いてください。

>配偶者控除は受けれるが扶養には入れられない

その「扶養」がどの定義での話かによります。
もし、扶養が社会保険のことを指すなら、奥様は退職したわけではないのでご自身の会社で社会保険に入っているかと思います。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!