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もしかすると過去に同じ質問があったかもしれません。
私は、夫に扶養されている現在専業主婦です(平成20年無職予定)。
自分の知識をなどを生かしたミニ講座などを、公共の施設などの一室を借りて、不定期に開催してみたいと思っております。この場合、私が主催するミニ講座のお客様からいただく参加量などのお金をどのようにあつかえばよいのかと。年収は、税金の対象内に十分に治まる(100万円以下)になるのは、明確です。自宅での開業はできないので、出張方やフリーでの講座という形で、得た収入が少しでもあればと思っています。しかし、人様からお金を頂戴するということになると、一個人として、何か申請しないといけないのでしょうか?しっかりと準備したお金なども領収証を貰っておくべきなのでしょうか?こうなると、年末に夫と一緒に(夫の会社での)年末調整をすることはできなくなるのでしょうか?ど素人ですみません。漠然と考えると、前へ進むことが出来ずにいます。少しでも、アドバイスがあれば、それを起点に出来るかと思いまして投稿いたしました。宜しくお願いします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>夫に扶養されている現在専業主婦です…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>お客様からいただく参加量などのお金をどのようにあつかえばよいのかと…
「事業所得」として確定申告をするのが基本です。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
ただし、納税額が発生しない程度の所得であれば、申告しなくてかまいません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>年収は、税金の対象内に十分に治まる(100万円以下)になるのは、明確です…
「明確です」などと自信満々に言うものではありません。
給与ではないのですから、100万以下という数字に何の意味もありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
前述のとおり、「所得」(収入ではない) が 38万で夫は配偶者控除を、76万で配偶者特別控除を取れなくなります。
>人様からお金を頂戴するということになると、一個人として、何か申請しないといけないの…
まず「個人事業の開 (廃) 業届」が必須です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm
>備したお金なども領収証を貰っておくべきなのでしょうか…
単に日付と金額だけの領収証では意味ありません。
何を買ったか明細が分かるように、納品書や請求書などと一緒に保管しておくことが求められます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
>年末に夫と一緒に(夫の会社での)年末調整をすることはできなくなるのでしょうか…
税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていず、もともと妻の税金が夫の会社で処理してもらえるなどのことはありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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