dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

下記期間働いていたんですが、受給資格はありますでしょうか?
A社 平成17年12月12日~平成18年4月30日
B社 平成18年8月10日~平成18年8月31日

雇用期間が満6ヶ月を満たしていないのですが大丈夫でしょうか?

A 回答 (5件)

#3です。

言葉足らずでしたね。

離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、
かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。

が条件です。
B社の雇用期間がかなり短いですが、給料明細などで
「雇用保険料」が徴収されているか確認できますか?
(〆日や支払日によってはまだわからないかもしれません)
徴収されていなければ満6ヶ月以上雇用保険に加入していたことにはなりません。

「満6ヶ月」とは「まるまる6ヶ月」という意味ですので、
A社12月、B社は該当しませんよね?

また、雇用形態によっても計算の基礎日数は異なります。
月給であれば「30日」「31日」の計算ですが、
日給だと(あたりまえですが)出勤した分でしか計算しません。

あと、同じ質問をいくつもしないほうがいいですよ。
ルール違反ですし、それぞれに答えてくれた方に失礼です。

この回答への補足

同じ質問は繰り返さないほうがいいですね。すみませんでした。

あのもう一つ質問なんですが、14日以上働いている月は6つあると思うんですが、期間が通算して6ヶ月以上ないと駄目という事でしょうか?

補足日時:2006/09/18 14:06
    • good
    • 0

#3&#4です。



>14日以上働いている月は6つあると思うんですが

とありますが、実際のところ私を含め答えている側の方は
あなたの離職票の内容(基礎日数)や雇用形態がわからないので、予想でしか書けません。

あなた自身で計算したのが14日以上ある月が6ヶ月あるのか、
きちんと離職票にかかれているのかがわからないので
ここで答えるには限界があります。

また「通算」とは全部たしての意味ですので、
とびとびでも関係ありません。

なかなかここでは伝わらないこともあると思うので、
休み明けにハローワークでお尋ねになったほうが確実です。
お金のことですし、間違えた答えは申し訳ないので…。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大変ありがとうございました。
明日にでも聞いてみようと思います。

お礼日時:2006/09/18 15:13

被保険者であった期間が離職前の1年間に通算して6ヶ月(14日以上勤務)以上でなければなりません。



つまり1ヶ月14日以上勤務した月が6ヶ月必要ですので、
残念ながら受給資格はありません。

この回答への補足

すみません、14日以上働いている月は6ヶ月あると思うんですが、間違いでしょうか?

補足日時:2006/09/18 13:27
    • good
    • 0

期間を満たしていないので失業給付は有りません。

    • good
    • 0

資格がある場合は(もしくはない場合も)、退職時その旨説明があると思いますが。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!