14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

失業保険受給中です。残りが17日ですが、認定日前に就業して大丈夫なのでしょうか?

例えば
認定日8月1日、次回認定日が8月29日だとして
8月17日までが給付対象期間ですが8月18日以降なら就業可能なのかどうか。

よく分からないので教えてください。よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます!
    ちなみに今まで認定日後2日ほどで振り込みされてましたが同じように振込はされるのでしょうか?
    又減額などはされますか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/08/28 12:37
  • 分かりにくい書き方で申し訳ありません。
    例のままで行くと
    8月1日が認定日そこから残り17日残っていて次の認定日が29日。今まで通りなら31日に残り17日分が振り込まれるんですが、
    次の認定日29日より前の8月18日に就業しても減額も遅延も無く31日前後に振り込まれるのか知りたいです。。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/08/28 21:00
  • そうです!最後の認定日が例ですが8月29日です。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/08/28 21:01
  • 違います。例なので。
    ちなみに一年ではなく90日です。

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/08/29 10:18
  • 誤解してません。入金が送れたり、減額されるのか不安だったので。求職活動は終わっていているのでわざわざ出向くのも...と思いこちらで質問しました

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/08/29 10:20

A 回答 (8件)

>違います。

例なので。
>ちなみに一年ではなく90日です。

例えなのはわかってます。
受給期間満了年月日がお書きになっている最後(?)の認定日の日付までなのか?ということが聞きたいのです。
90日はあくまでも所定給付日数ですよね?
受給期間は離職から1年の期間になっているはずです。基本手当はその1年で失業と認定された日に対して最大90日分の手当てが支給されるという意味です。
支給開始から90日が支給期限ということではありません。たとえば途中で単発で1日4時間以上働いた日が入ればその日は失業ではなく就職になりますからその日は基本手当が支給されませんが、その分日数は減りません。
今回、17日残日数があるということですが途中で働いた日があって28日の認定期間中18日は就職とみなされたとしたら基本手当は10日分支給ですが、残日数があれば受給期間内はまた次の認定日にハローワークに行けばいいだけの話です。

でも本当に受給期間がご自身が考えている日付で終了するならそれ以上は手当受給はできませんからそれを確認しているのです。
再掲ですが受給資格者証の「受給期間満了年月日」はいつなのでしょうか?
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>最後の認定日が例ですが8月29日です



では離職日が昨年の8/29なんですか?
この回答への補足あり
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大丈夫です。

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認定される事が肝要ですが、従前通り振り込まれると思います。


ただし、先に書いたように就労日前までが給付対象です。給付完了後に就労したなら減額はありません。
この回答への補足あり
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>8月17日までが給付対象期間



受給期間(離職から1年かと思います)が8/17までなんですか?
受給資格者証の受給期間満了年月日欄がその日付までなんでしょうか?
この回答への補足あり
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構いませんよ。


就労した事を申告すれば、その前日分まで給付されます。
この回答への補足あり
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認定日を待たずに、就職する日(就業日)1日前にハローワークに行って、就職する手続きをします。

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はやいのは全くOKです


なんか誤解してませんか「失業保険受給中は就職しては」いけないって

質問があったら ハローワークにどうぞ おじさん・おばさんが丁寧に教えてくれますよ。 その質問も「就職活動」の一つにカウントされるので、遠慮なく聞いてください。
この回答への補足あり
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