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原爆手帳を持っている人って、必ず特別障害者に該当するのでしょうか??

A 回答 (1件)

被爆者援護法による(原爆症の)医療給付の認定を受けている人、ですね。


この人は必ず特別障害者です。
手帳をもっているだけでは(税法の)「障害者」にもなりません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1160.htm
http://www.pref.nagasaki.jp/gentai/q_and_a/q_and …

所得税法施行令
(障害者及び特別障害者の範囲)
第十条  法第二条第一項第二十八号 (障害者の意義)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
五  前二号に掲げる者のほか、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (平成六年法律第百十七号)第十一条第一項 (認定)の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
2  法第二条第一項第二十九号に規定する政令で定める者(引用者注・特別障害者)は、次に掲げる者とする。
五  前項第五号又は第六号に掲げる者

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
第11条 前条第1項に規定する医療の給付を受けようとする者は、あらかじめ、当該負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用に起因する旨の厚生労働大臣の認定を受けなければならない。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。私もthorさんの示してくれたHPを閲覧していたのですけど、厚生労働大臣の認定って?結局手帳を持っている=厚生労働大臣の認定 と思っていました。
労働大臣の認定について調べていこうと思います。

お礼日時:2007/01/09 08:44

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