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はじめまして。

現在、派遣会社Sサービスに登録し、B社に就業しております。
就業期間は4ヶ月。妊娠希望のうえで就業させて頂き、出産42日前までの契約を結んでもらっています。

その前はSサービスで紹介していただいたA社に11ヶ月勤めておりました。

派遣の担当者からはSサービスを通して1年以上在籍しており、雇用保険も12ヶ月以上払っているので育児休業がとれるとの説明を受けておりました。

しかし、総務に聞いたところA社からB社に転職する間に1ヶ月の間があったため、産休はとれるが育児休業は対象外との説明を受けました。

正直、もらえると思っていたものがもらえなくなり驚いております。

私の方でも色々調べて見たのですが、頭が混乱してなにが正しいのかわからなくなってしまいました。

この場合、S社を通して2年間に12ヶ月以上(1ヶ月の間があっても)雇用保険を支払っていればもらえるのでしょうか?

それとも、1ヶ月の間が空いて、他の企業に就業したため対象外なのでしょうか?

初めての経験で分からないことが多いです。よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 雇用保険に関して

    A社にて 2017/8/10〜2018/8/6 まで加入
    B社にて 2018/9/7 〜現在まで加入が確認とれました。

    出産予定日は5/21で、産前42日前の
    4/10まで職場に在籍予定です。
    育休後はS社を通して仕事に戻りたい旨を担当者にはお伝え済み。

    最寄りのハローワークに問い合わせたところ
    育児休業の対象であると言われましたが、
    派遣会社は、A社からB社に転職するまでに一定の
    期間が空いたために対象外と一点張り。

    よく分からなくなってきてしまいました。

      補足日時:2019/01/21 15:41

A 回答 (7件)

なるほど。

最初から会社もそのように細かく説明してくれていれば良かったんですが。
有期契約の場合は確かに育児休業申出時点(育児休業開始1ヶ月前まで)で「引き続き雇用された期間が1年以上」という条件がつきます。
本来だと1日でも空白期間があれば該当しなくなる場合があるのを1ヶ月未満まで延ばしているというのが会社の主張ですね。
ただ、その空き期間を雇用していないと扱うかどうかについてハローワークの意見を聴いてみた方がいいでしょう。
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この回答へのお礼

初めてことで分からないことが多く、担当者に確認した上でもらえるとの回答だったのでそれを信じ切っていました。

会社の規定で1年以上の雇用と記されてる以上、厳しそうですね。
雇用保険はS社を通して12ヶ月以上払っているのでその時点で条件を満たしているものだと思い込んでいました。

ダメ元でハローワークに相談しに行こうと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2019/01/21 16:57

>1ヶ月の期間が空いた事により派遣会社の定めで受給対象外だそうです。


1ヶ月未満だったら良かったということですか?
それも変な話です。法律より下回る会社の規程は無効になる可能性が大きいです。
一度、ハローワークで相談してみては如何でしょうか?
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この回答へのお礼

派遣会社のサイトから、育児休業の条件を見てみますと

「育児休業1ヶ月前までに当社を通して1年以上お仕事をされていて、産前6週間を含むご契約があり、育児休業終了後も引き続き当社での就業を希望されている方が、育児休業を取得できます。」

と、ありました。
産前6週間を含む契約→◯
育児休業後もS社を通して勤務→◯
1年以上のお仕事をしているか→×

だそうです、、、。

派遣担当者は1年以上在籍しているのでOKだと思い込んでいたそうなのですが、総務によるとA社からB社にて1ヶ月の間があったことにより、当社の決まりで1年の継続扱いにならない。1年以上働いてる扱いに出来ない。=育児休業は対象外との事です。B社への就業が2日早ければ1ヶ月未満になるため1年継続しての勤務扱いだったとのことですが、実に変なルールだなと感じております。

>法律より下回る会社の規程は無効になる可能性が大きいです。

一度、ハローワークの窓口に相談行ってこようと思います。そこから動いてくれる可能性はあるのでしょうか?離職票以外に持っていくもの等あれば教えて頂きたいです。

親身になって頂き、大変感謝しております。ありがとうございますm(__)m

お礼日時:2019/01/21 16:35

失業給付を受けたとかの


誤解があるのかもしれません。
ハロワに過去の勤務情報を
もって
相談し、お墨付きをもらえばよろしいかと
思います。
会社には何も損失はないのですから。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。

失業給付を受けた事はありません。

ハローワークで育児休業給付の対象と説明を受けたので、もう一度Sサービスに問い合わせてきました。

A社からB社にて転職する際、
A社 2018/8/6に退職
B社 2018/9/7に就業

ということで、1ヶ月の期間が空いた事により派遣会社の定めで受給対象外だそうです。

あと2日B社に就業する日が早かったら、育児休業もらえたみたいです。派遣の担当者も勘違いしていたようで、謝罪を受けました。

わたしも担当者に任せず、もう少し知識があればギリギリでこんなことにはならなかったのに…と反省と悔いでいっぱいです。

ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2019/01/21 16:09

>A社からB社に転職するまでに一定の期間が空いたために対象外と一点張り。



法的根拠を出してくださいと言えばいいですよ。
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この回答へのお礼

日数の数え方までご丁寧にありがとうございます。
どのサイトをみるよりもとても分かりやすく、感激致しました。

まだ数ヶ月ですが勤務しますし、数えてみると、12ヶ月以上の対象であることは間違いないです。

御回答をもとに、再度Sサービスに問い合わせをしてきたのですが

A社からB社にて転職する際、
A社 2018/8/6に退職
B社 2018/9/7に就業

でこの期間内で1ヶ月間の空きがあったために1年継続しての勤務扱いにならないそうです。B社にあと2日早く就業していたら受給対象だったようですが。

担当者は勘違いしていたようで、わたしに間違えた説明をしていたようです。もらえるとおもって考えていたのでショックが大きくて。

ハローワークで受給対象だと話があったので、足りない2日間をどうにかならないのかとも考えましたが、結局は派遣会社の決まりであって、派遣会社の承認がないと育児休業はもらえないですもんね。。

詳しく丁寧にご説明頂き、ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2019/01/21 16:15

まだ産前休業まで間があるんですね。

休業間際ならどこかで被保険者期間を満たしていない期間があるのかも知れないと思いましたが被保険者期間12月以上はクリアできそうですしおそらく派遣会社の知識不足のような気がします。
A社とB社の空き期間が1年以下ですから期間を通算することができますしハローワークで確認された方がいいでしょう。
念のため期間の数え方を書いておきます。
まずA社は
>2017/8/10〜2018/8/6
なので、

2018.7.7~8.6→A
2018.6.7~7.6

2017.9.7~10.6→B
2017.8.10~9.6→C
と遡り各期間の賃金支払基礎日数が11日以上ある場合それを1月と数えます。
A~Bで11月、Cは丸1ヶ月ないので賃金支払基礎日数が11日以上あっても0.5月となります。
つまりA社では最高で11.5月となります。

B社は育児休業開始日から遡ります。予定日通り出産すると育児休業開始は7/17となります。
2019.6.17~7.16→D

2019.4.17~5.16→E
2019.3.17~4.16→F

2018.9.17~10.16→G
2018.9.7~9.16→H
仮にこのように遡るとしたら、D~Fは賃金支払基礎日数を満たさないでしょうから計算には入らず、F~Gの各期間で賃金支払基礎日数が11日以上ある月を数えることになります。
Hに関しては遡る期間が15日未満なので計算には入れません。

普通に出勤しているならおそらく12月分はゆうにクリアするかと思いますし、ハローワークできっちりと説明してもらいましょう。A社で資格喪失した時の離職票はお持ちでしょうか?
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>S社を通して2年間に12ヶ月以上(1ヶ月の間があっても)雇用保険を支払っていればもらえるのでしょうか?



単純に12ヶ月以上雇用保険に入っていればいいというものではないので、まずは雇用保険に加入している期間を日付まで正確に書いて下さい。
A社とB社の間は雇用保険は一旦資格喪失したのでしょうか。
それから産前休業開始日と出産予定日(まだ出産前ですよね?)を書いて下さい。

ですが、再度会社にどういう理由で受給できないのかを確認する方が先のようにも思いますが。
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この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

御回答頂きありがとうございます。

A社にて2017/8/10〜2018/8/6
B社にて2018/9/7〜現在までの
加入が確認とれました。

出産予定日は5/21なので、産前42日前までの契約ということで4/10まで在籍します。

派遣会社にはA社からB社に転職するまで間があったことから対象外だと説明を受けております。が、派遣担当者からは育児休業とれるとの説明がありました。

正しい答えはハローワークに問い合わせるべきですか?それとも派遣会社が取得不可だという以上、どうすることもできないのでしょうか。

お礼日時:2019/01/21 15:29

下記をご覧下さい。


https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
給付要件は、
雇用保険に加入しているかでなく、
引用~~~
休業開始前の
★2年間に賃金支払基礎日数
★11日以上ある完全月
・・・・
が12か月以上あれば、受給資格の確認
を受けることができます。
~~~引用
となっています。
そこは、どうでしょうか?
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この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

ありがとうございます。
早速URLみさせて頂きました。

2017年8月就業(9/25振込)から
2018年11月就業(12/25振込)分
まで16ヶ月間、雇用保険は払っていました。

11日以上ある完全月は15ヶ月間。

3月まではフルタイムで働き、4月は有休消化して産休取得に入る予定です。

派遣会社の総務がもらえないと回答してても、条件によってはハローワークから支給して頂けるということでしょうか?

御回答頂いたのにも関わらず、理解が足りず申し訳ありません。

お礼日時:2019/01/21 15:07

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