
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
補足部分への回答です。
>補足させていただきたいのですが、7月24日に前職を辞めていて3年働いていたので失業保険の手続きをしました。
>そのあと、9月の始めに手続きをしたので15日ごろに説明会を受ける予定だったのですが、採用が決まったので就職の連絡をしたんです。で受給は受けませんでした
雇用保険法14条3項の「被保険者だった期間」の説明があります。
そこには、算定対象期間(離職日前1年間にどれだけ被保険者の期間があるかみる期間)に含まれない期間として、雇用保険の受給手続きをする=受給資格を取得、の場合が書かれています。
あなたの場合、ハローワークで書類提出し手続きした=受給資格を取得、となり、1年以内に6月間の被保険者期間があるかどうかの中に、書類提出分の期間は含まれません。
ただ、雇用保険を受給しなかった3年の期間は算定基礎期間(雇用保険受給の日数の際の計算期間)には計算されます、ので雇用保険が無駄にはなりません。
No.5
- 回答日時:
雇用保険受給の要件は
離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間(賃金支払基礎日数14日以上の月)が通算6ヶ月以上ある事
>辞めようと思っているのですが、雇用保険の権利を得てからにしようと思うのですが単純に10月、11月、12月、1月、2月、3月まで働けば雇用保険の権利が得られるのでしょうか?
・10/2から雇用保険に加入していれば、3/末日で6ヶ月になりますから受給資格が発生します
(いつから雇用保険に加入しているか確認を)
>出勤日数がギリギリの日数だった場合には半年いたとしても権利はもらえませんよね?
・6ヶ月加入していても、一月に換算されない月があると5ヶ月とかなると要件に達しませんから、そうなりますね
補足より
>通算で1年間の間に6ヶ月以上賃金支払いがあり、加入の期間が6ヶ月というのは前職の雇用保険の分も加算されるのでしょうか?
・前職分も足して6ヶ月あればOKです
<例>2007年1月末退社の場合(2006年2月から2007年1月の1年間が該当)
・10月~1月まで3ヶ月の雇用保険期間に、前職の5月~7月:7月が一月に換算できる場合)をたして6ヶ月間になります
・ハローワークの申請には、前社と今の会社の離職票が必要になります(2社分)
・賃金日額の計算は、現在の会社3か月分と以前の会社3か月分でだし、それより基本手当日額が算出されます
No.4
- 回答日時:
>7月24日に前職を辞めていて3年働いていたので失業保険の手続きをしました。
>そのあと、9月の始めに手続きをしたので15日ごろに説明会を受ける予定だったのですが、採用が決まったので就職の連絡をしたんです。で受給は受けませんでした。
7/24退職の時の失業保険の手続きは、9月初めにしたということでしょうか?イマイチ意味が汲み取れません。
「通算6ヶ月以上」というのは、「離職の日以前1年間」なので、通算できると思いますよ?前職も雇用保険に入っていたのですよね?
私個人の意見としては、通算できるとして今辞めても権利はあるとおもいますが、
専門家ではないので、もし間違いがあるといけないのと、その場合
手続きに前職の離職票はどうなるのかという問題がわからないので、
一度ハローワークに問い合わせた方がいいですね。
No.3
- 回答日時:
こんばんわ。
給料締めがわからないので、以下は想像です・・・月末締めとして、
10/2→10/31 20日
11/1→11/30 20日
12/1→12/31 20日
1/1→ 1/31 20日
2/1→ 2/28 20日
3/1→ 3/31 20日
にて、6ヶ月分期間がとれそうです。
(給料締めが15日とかでしたら、5ヶ月と少しなので、前職分の離職表と通算しますが・・・受給済み等で加算されない可能性もあり)
ただし、来春まで働いて、3ヶ月待機して3ヶ月分失業保険をもらって・・・時間がもったいないと思います。
年齢はわかりませんが、派遣社員という身分でしたらスパッと辞めるという選択肢もあるかと・・。
・・聞いた話ですが、履歴書を書く際に転職歴が5年で3回くらいあるといい印象がないそうです。
派遣社員でしたら期間満了とか書けますしね・・
以上、すべて参考意見ということでお願いします。
No.2
- 回答日時:
ホームページを検索すると、次のような文言になっています。
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
URLを貼り付けておきますので、ゆっくりとご覧下さい。
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
No.1
- 回答日時:
<一般被保険者の場合>
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
となっていますから、毎月20日間くらい働いているとすると、
10/2加入ですから、満6ヶ月以上とすると、4/2以降退職なら条件を
満たしているのかもしれませんね。
4月の給料計算の締め日まで働けば(15日か月末として)確実に
もらえると思います。
この回答への補足
ありがとうございます。
補足させていただきたいのですが、7月24日に前職を辞めていて3年働いていたので失業保険の手続きをしました。
そのあと、9月の始めに手続きをしたので15日ごろに説明会を受ける予定だったのですが、採用が決まったので就職の連絡をしたんです。で受給は受けませんでした。
通算で1年間の間に6ヶ月以上賃金支払いがあり、加入の期間が6ヶ月というのは前職の雇用保険の分も加算されるのでしょうか?
すると、今辞めても失業保険をもらうことができるのでしょうか?
よろしければ教えてください。
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