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失業手当について質問です。
(正直失業手当についてよくわかっていません)

就職して1年6ヶ月が経ちます。
今年の12月末に個人的な理由で退職することとなっています。また、来年の4月より内定も決まっています。
退職後の1月から3月の間はアルバイトをする予定なのですが、失業手当はもらえますか?

①もらえるorもらえない
②バイト中ももらえるのか

変な質問かもしれませんがよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

> 失業手当について質問です。


雇用保険法に定める「失業等給付」のなかの『基本手当』の事ですね。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …


> 就職して1年6ヶ月が経ちます。
現在の勤め先で雇用保険の被保険者となってから継続して1年以上有ると言う事ですね。


> 今年の12月末に個人的な理由で退職することとなっています。
他の方が書かれていますが、退職理由が自己都合ですとによっては「3か月間の給付制限」と言うモノが課せられます。
単に「個人的な理由」では「あぁ~『自己都合』なのね」と解釈されがちですが、次のような理由であるならば、『特定理由離職』となるので話は別ですよ。
【ハローワークインターネット より 該当箇所をコピペ】
『特定理由離職者の範囲
 1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(8)又は(9)に該当する場合を除く。)(※補足1)
 2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
 (1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
 (2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
 (3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
 (4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
 (5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
   (a) 結婚に伴う住所の変更
   (b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
   (c) 事業所の通勤困難な地への移転
   (d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
   (e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
   (f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
   (g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
 (6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(11)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

※補足1 労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当します。
※補足2 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。』


> ①もらえるorもらえない
予め次の就職先が決まっている場合には失業に該当いたしませんので、受給できません。
そうなると『今まで支払ってきた雇用保険料はどうなる!』と言う気持ちが湧いてきますよね。念の為に下記に条件を書きますが、今回は2番さまが書かれておりますように現在の雇用保険加入履歴は通算されますので、次に失業した際に給付日数が増えるかもしれません。と言う意味では無駄にはなりません。
 ・失業等給付を受給せずに、離職から1年以内に再就職


> ②バイト中ももらえるのか
仮に①の回答が「もらえる」となった場合、アルバイトをしたことで基本手当が支給されなくなるか?
それは、アルバイトをしたという事実だけでは判断できません。
まず、次の2点を中心に「失業」状態なのか?「就職(定常的に働く)」なのか?これを判断いたします。
 ・雇用契約期間
 ・労働日数や労働時間
そして、「失業」状態となった場合には、働いた日の賃金は幾らなのか?を見ます。
細かい計算や説明を省いたので正確な説明ではありませんが、『本来の給付額から貰った賃金を差し引いた残り』が貰えると思ってください。
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就職先が内定している方は、失業状態とはされないので受給はできません。


空き期間が4ヶ月なら加入期間などを通算できるので今の会社の離職票は必ずもらって保管しておいて下さい。
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まず、離職理由にも寄りますが、


待機期間が7日、給付制限期間が3か月あります。ですので、4か月ほど先にならないと失業保険は受給できません。
会社都合で離職する場合は、給付制限期間は免除されますので待機期間が終われば受給できます。

受給中のアルバイトについてですが、
基本的にアルバイトを禁止する規則は存在しません。
ただしハローワークの裁量で判断されますので、アルバイトの日数や時間、収入などにより不支給扱い、支給額減などがあります。

また、失業保険受給中にアルバイトをした場合、必ず失業認定申告書で申告する必要があります。
申告しなくてもバレます。バレれば不正受給として3倍の返還請求されます。
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