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19日で退職しまして本日退職書類が届きました。
来月3日に医者に行かないといけないので本日市役所に行ってこようと思います。
旦那の会社には扶養制度がないため国保に入ります。
現在妊娠8ヶ月です。

国民保険の軽減ができるか調べていたら、特定理由離職者にならないといけないと書いてありました。
その場合はまず退職して31日目にハローワークに受給期間の延長をし特定理由離職者になればいいのでしょうか?
その後市役所に申請すると国民保険の軽減に該当するということでしょうか?

ひとまず今すぐにでも保険証をゲットしたいのですが、この手順であっているのかすらわからないので、どなたかお詳しい方教えていただけますか。

質問者からの補足コメント

  • ふと疑問に思ったのですが、本日加入するのと10月頭に加入するのとだとなにか保険料等で損なことはありますか?

    無知で申し訳ありませんが、もし今日加入した場合、会社の社会保険と国民保険どちらから9月分が引かれるのでしょう。
    いまいちよくらわかっておらず…詳しい方教えてください。

      補足日時:2017/09/29 13:21

A 回答 (7件)

>本日加入するのと10月頭に加入するのとだとなにか保険料等で損なこと…



考え方が根本から間違っていますよ。
国民皆保険制度といって、すべての国民は何らかの健康保険に属していないといけないのです。
被用者保険 (俗にいう社保) を脱退したら、その翌日から自動的に国保と見なされるのです。

今日手続きに行こうが来月にしようが、はたまた半年ほど放っておこうが、被用者保険の脱退日にさかのぼって国保税は取られるのです。
手続きに行って日からではありません。

>軽減ができるか調べていたら、特定理由離職者にならないといけないと…

それは、会社が倒産してやむなく解雇されたとか、あなたが重篤な疾病にかかって働けなくなったようなことを指します。
ハローワークに行くまでのことではなく、誰が見ても一目瞭然に判断できることです。

結婚や妊娠・出産を理由とする退職では、国保の軽減は適用されません。

>本日退職書類が届きました…

その中に健康保険の資格消失証が入っているでしょう。
そこに記載された日の翌日から国保加入です。
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この回答へのお礼

市役所行って詳しく聞いてきました。
ありがとうございました!

お礼日時:2017/09/29 19:53

>申請期間に退職日から起算して30日すぎてからと書いてありました(>_<)



知ってます。でも妊娠などは30日以上働けないことが明らかなので、受け付けてくれるハローワークもあるようなので。
だから聞いてみて、と。
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この回答へのお礼

そうなんですか!
ありがとうございます!聞いてみます。

お礼日時:2017/09/29 14:31

>9月19日で退職


>本日加入するのと10月頭に加入するのとだとなにか保険料等で損なことはありますか?
 保険料を支払っているならば、保険を適用した治療が受けられる訳なので、
 損をするケースって、皆無に思いますが。
 保険料の未納月があった場合でも「トクをした」とは言わないし。

>もし今日加入した場合、会社の社会保険と国民保険どちらから9月分が引かれるのでしょう。
 退職された会社に「9月分の保険料」を給与から控除するか否かを訊けば
 教えてくれるハズですが、月単位なので9月末まで社保。
 まぁ、負担分を減らす目的で末日の前日退社扱いにする会社はあるらしいが、
 通常の処理であれば10月1日から国保です。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました!

お礼日時:2017/09/29 14:30

妊娠による退職なら、すぐにハローワークに行っても受給期間を延長してくれると思いますよ。


ただ、90日以上延長期間がないと特定理由離職者にはならないので、その期間は待つ必要があるかも知れません。一度ハローワークに聞いてみては如何でしょうか。

とりあえず、健康保険制度の空白を作るのはよくないので、退職後すぐに国保に切り替えましょう。国保も空き期間を作っての切り替えはしてくれないと思います。
保険料は社会保険は9月分は控除していないはずです。9月分から国保で納付します。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます!
申請期間に退職日から起算して30日すぎてからと書いてありました(>_<)

お礼日時:2017/09/29 14:04

今日病気になるか明日ケガするかわからないのに、


保険証がない期間を作るべきではないでしょう。
保険料の損得を考えている場合ではありません
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この回答へのお礼

こちらも回答いただきありがとうございます。

お礼日時:2017/09/29 13:32

追加の説明をさせてください。


特定理由離職者というのは、その名の通り特別な理由で
退職した人であって、それに該当する人は自動的に特定理由
離職者になるので、「31日目にハローワークに」とかいう話は
全くの間違いです
どんな理由での離職がそうなるかは下記ページを見てください
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
追加も読ませていただきました。
もしよろしければ追加の質問もお応えいただけたら嬉しいです。

お礼日時:2017/09/29 13:23

保険料の軽減には日にちがかかるので、来月3日には間に合いません。


まず社会保険の資格喪失証明書を持って市役所へ行き、国民健康
保険証を作ってもらいます。
次に離職票をハローワークへ持って行って、求職の申し込みを
します。何日後の指定された日の失業保険説明会に出席すると
雇用保険受給資格者証をもらえます。

それと保険証、印鑑を持って市役所へ行き、保険料の軽減を申請します
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kurashi/hata …
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