14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

正社員で25年働いてますが、ここ数年執行部の人員の入れ換えがあり、社内が一気にブラック化して心身共に疲弊してしまい退職を考えています。

退職を考えたのは、元々軽度の障害(福祉未適応)を持っていて、更にここ数年の勤務で自律神経失調の症状が出た事によります。自律神経の方は現在心療内科で診察を継続中で医師も「診断書が必要なら書きます」と言ってます。
失業保険給付期間を調べてみたのですが、自己都合だと半年もありませんが、特定理由離職者だと自己都合の倍以上期間が違います。
自律神経失調の症状と喘息を併発してしまい、退職後すぐには就活等はできそうになく、治療・静養に専念したいと考えていますので、可能なら特定理由離職者での退職が希望なのですが、自律神経失調で特定理由離職者として申請して通るものでしょうか?
可能なら具体的にどの様に動いたら良いのか教えて下さい。

A 回答 (6件)

>傷病手当金は労災などで使うもの



傷病手当金は「私傷病」での休業に対して申請するものです。
労災は「業務上もしくは業務に起因する傷病」に対しての補償です。
まだ傷病手当金を申請したことないならぜひご検討下さい。
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この回答へのお礼

レスありがとうございます。
傷病手当金を申請するにあたって、自律神経失調程度でも申請可能なものでしょうか?
体(業務に必要な体の一部でも)が動かないとか、入院しているとか、精神的なものなら重度のうつ病とかでないと通らないって事はないでしょうか?
気になっているのが、業務が出来ない状態である事が前提となっている様なので、現状業務している状況(症状的にはめまい・胸痛・併発した喘息程度で、きつくてしんどくて退職を考えましたが)でも申請可能なんでしょうか?
あと、会社がブラックなので有休を碌に使わせてくれない為、有休が30日以上あります。申請するとして、有休を全部使い切ってからって事になるんでしょうか?

お礼日時:2016/03/21 18:18

>特定理由離職者にはなるけど、給付期間は半年以下という事でしょうか?



はい。被保険者であった期間(算定基礎期間)が25年なら、150日となります。
心身の障害での離職は「正当な理由のある自己都合退職」での特定理由離職者となり、一般の離職者と違うところは給付制限期間がないことくらいです。
また、被保険者期間が6月以上12月未満の方のみが特定受給資格者と同じ給付日数となります。
ですから、基本的には特定受給資格者の1年未満の部分だけを適用させることがほとんどです。
非常にレアなケースで被保険者期間が12月未満だけど被保険者で合った期間が20年以上に該当し給付日数が多くなることはありますが今回の質問者さんには当てはまりません。

健康保険の傷病手当金はすでに受給されているのでしょうか。在職中に休職期間があり待期期間が満了していれば(有給対応でも可)、退職後も傷病手当金を受給することができますのでそれで生活費をまかなうという手もありますが。
(すでに受給されていたのならすみません)
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この回答へのお礼

レスありがとうございます
傷病手当金は労災などで使うものと思い込んで考えてもいませんでした。
こちらの線も考えてみます。

お礼日時:2016/03/18 11:57

>治療・静養に専念というのも何カ月もかけてという訳ではなく、半月~1カ月程度を考えていて


>それ以降は職業訓練校への通学を考えています。

それならば、治療に専念と言うより、通学しながら通院という形になり
特定としては認められ、給付待機期間はなくすぐに支給対象にはなります

ただ、給付期間の延長は厳しいと思います。なぜなら休業治療が必要ではなく
元々あった持病が労働環境により悪化したが、通院治療が可能な軽度のもの
となれば、延長は厳しいかも知れませんが、離職後30日以内に入学であれば
120日程度まで伸びることはあります。

まずはどの程度伸びるかは、ハローワークの裁量となるため
ハローワークで相談の上離職の手続きを行うことが望ましいと思います
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この回答へのお礼

再度のレスありがとうございます。

あれから社労士にも話を聞いてみましたが、どうも会社側(自分の勤務している会社ではなく一般的にです)から依頼を受けて動くのが主な仕事らしく、労働者側に対しての有意義な回答は得られませんでした。

退職前にハローワークで相談というのは考えてませんでした。
退職してから行くものだと思い込んでましたが、なるほど、退職前に相談というのもありますね。

お礼日時:2016/03/16 08:54

特定理由離職者にはなると思いますが、その理由なら給付日数は一般の離職者と変わりませんよ。

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この回答へのお礼

レスありがとうございます。

特定理由離職者にはなるけど、給付期間は半年以下という事でしょうか?

お礼日時:2016/03/16 08:39

特定理由離職がみとめられるのは、改善をはかろうにも図れず、


しかたなく退職するにいたったことが重要です。

退職時に会社側から発行される離職票に「体調不良のため」と特記
してもらくことが大事ですが、治療に専念する場合は
すぐに就労可能とはならないので、それまで給付期間が
延長されるかどうかは微妙です、なぜならば職場環境と
自律神経失調の因果関係がこの文面でははっきりしないためです

捉え方によれば、体調不良になったのは
会社の責任だが、治療に専念したいから
自己都合退職じゃなく会社都合退職にしたいとも取れます

まずは、社会労務士に相談することをオススメします
どちらに取られるか素人判断では難しいところです
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この回答へのお礼

レスありがとうございました。

特に体調不良そのものを会社のせいにしたい訳ではなく、元々もってる軽度の障害と自律神経失調と喘息が重なった事により、自分で今の業務を続けていくのが困難になってという感じです。
治療・静養に専念というのも何カ月もかけてという訳ではなく、半月~1カ月程度を考えていて、それ以降は職業訓練校への通学を考えています。希望する訓練校の募集期間と治療・静養の期間も考えて半年以下ではきついかなと思った次第です。

元々あった持病が悪化して勤務継続が難しくなったとかのケースもあるかと思いますが、この様な場合は特定理由離職は認められないという事でしょうか?

お礼日時:2016/03/13 18:18

特定理由離職者の判断基準で示されている通りで、該当しますネ。


退職時に、診断書を提出して、「心身の障害」により退職とすればOKです。
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この回答へのお礼

レスありがとうございます。

会社に「心身の障害」によりとしてもらうという事でしょうか?

お礼日時:2016/03/13 18:04

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