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現在、雇用保険の加入期間が5ヶ月でその半年前に別の会社で1ヶ月だけ雇用保険に入ってのですが失業給付金はもらえるのでしょうか?(会社が倒産した場合)
よく分からなくて困っています。
教えてください。

A 回答 (3件)

>前に務めていたところの離職票は持ってないんです・・・


本来であればそれぞれの期間が6ヶ月に満たないため離職票が2枚無いとダメなような貴がします。

倒産した会社が今お勤めのところなのか、半年前に居た会社なのかわかりませんが、
半年前に居た会社が倒産していないのであれば、急いで以前お勤めになっていた会社に、「雇用保険被保険者離職証明書」を書いてもらうようにしてください。
以前の離職証明書と、今回の離職票を合わせて6ヶ月以上あれば、受け取れる可能性があります。

(但し、どのような労働条件で何月何日から何月何日までお勤めだったのかわかりませんので、確約はできませんが)

ご参考まで。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
すぐに会社が倒産することはなくなったのですが、色々
考えて転職することにしました。
長く続けられる会社を見つけようと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/02/26 22:43

会社で事務をしております。


季節雇用が多くて、良く離職手続きをしております。
1ヶ月だけ雇用保険がかかっていた会社の離職票と、今回の5ヶ月分の離職票がないと、失業給付金はもらえません。
5ヶ月分の離職票をもらったときに判る事ですが、給付するのに勤務期間が短い場合、赤字で「この離職票だけでは給付は受けられません」という文が離職票に書かれることになります。
以前、保険番号が判らなくなったという人の被保険者番号を調べてもらったことがありますが、雇用保険を掛けていないような仕事を何年もやっていない場合でない限り、被保険者番号というものは抹消されず、そのまま、転職するたびに同一の番号を使うそうです。ですので、転職するたびに、個人の被保険者番号が違うということは、本来ならありえません。(同姓同名の別人と思われたのなら、ありえるかもしれませんが(^_^;))
連絡をとって、離職票をもらうようにしましょう。
今回、雇用保険をかけたときに、以前の会社で持っていた番号を知らせたのであれば、以前の会社でもきちんと離職手続きをしているものと思います。1ヶ月といっても16日以上勤務したというのが無いとダメなんですが、雇用保険を掛ける予定だったのが、手続き前にやめてしまったとかだと、保険がかかっていない可能性もありますが、とりあえず、聞いて見ないことには話は始まりません。
取りに来ないからと捨てられているかもしれませんが、意外と取っておいてくれているかもしれません。
もし無ければ、会社で保管している分の離職票の写しをもらうとかして、もよりの職業安定所で相談してみましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
失業期間を設けずに転職をすることにしました。
いい会社を見つけられるようがんばります。

お礼日時:2006/02/26 22:47

5ヶ月+1ヶ月で、もしかしたら雇用保険から基本手当を受け取れるかもしれませんが、労働時間などによって異なると思います。



それぞれの会社で発行された離職票を持って、公共職業安定所にお問い合わせになるのが一番だと思います。

ご参考まで。
下記は厚生労働省のページです。お住まいの都道府県をクリックしてください。
http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
たびたびで申し訳ないのですが、離職票は二つ分ないと
ダメでしょうか?
今勤めているところはもらえると思うのですが、
前に務めていたところの離職票は持ってないんです・・・

お礼日時:2006/02/14 22:19

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