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失業保険について質問します。私は半年ほど前にうつ病にかかり失業保険申請の為にハローワークにて手続きを行いました。その際に就職困難者と言うことで150日受給しました。ちょうど受給が終わる頃に派遣として再就
職したのですが勤務して半年過ぎたくらいに今回のコロナの影響で契約更新無しの派遣切りにあいました。この場合は半年程しか雇用保険を掛けておりませんが失業保険を受給可能でしょうか。ご回答よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 補足します。次回申請する際は
    前回就職困難者として受給しましたが今回は一般の申請でいいのでしょうか。

      補足日時:2020/05/22 21:31

A 回答 (3件)

雇用保険(失業保険の正式名称)の基本手当(いわゆる失業等給付のこと)を受けるには、以下の受給要件を満たすことが大原則です。



○ 離職前(退職前)の2年間のうちに「被保険者期間」が「12か月以上」あること

既に再就職しているので、「被保険者期間」については、離職前2年間のうち「再就職後の期間(いまの派遣期間)」だけを見ます。
その上で、離職日(退職日)から過去に向かって、まず、暦どおりに1か月ずつ区切ります。
そして、その各1か月ごとに「賃金が支払われた日数が11日以上ある月」だけを、1か月としてカウントします。
また、端数の日数が残ったときは、その「端数の日数が15日以上であって、かつ、その15日以上のうちで賃金が支払われた日数が11日以上」であるときに限り、その端数を2分の1か月としてカウントします。
カウントが住んだら、カウントされた月数を合計します。
この合計日数が12か月以上であったときに、初めて、基本手当の支給対象となります。
ただし、明確な就労意思がなく、傷病等のためにすぐに就職ができないといった場合には、実際の基本手当を受けることはできません。

○ 特例として、倒産・解雇による離職[特定受給資格者]や有期契約の非更新等による離職[特定理由離職者]に該当すると認められる場合には、離職前1年間のうちに「被保険者期間」が「6か月以上」あること

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以上のことから、特定受給資格者または特定理由離職者として認められたのなら、基本手当を受けられる可能性はあります。
これに関しては、離職票の離職理由とも関係してくるため、ここでは確実な回答はさしあげられません。
以下のPDFファイルをお示ししますのでご参照いただき、このようなQ&Aサイトではなく、必ず、最寄りのハローワークにお尋ねになって下さい。強くおすすめします。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-116 …
または https://bit.ly/3d2OM7N

特定受給資格者もしくは特定理由離職者として認められれば、雇用保険制度での失業等給付の基本手当(いわゆる「失業保険」)の受給に際して、自己都合退職のときのような待機期間はありません。

その他、派遣社員とのことですから、以下のURLにある記事も参考になさってみて下さい。

https://hakensearch.net/A100237/
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この回答へのお礼

詳しくご説明下さり有り難う御座います。
今回契約満了と言うことなので会社都合扱いになると思いますが退職後に離職票を確認しようと思います。

お礼日時:2020/05/22 21:21

以下の過去回答のURLでお示ししているような状態に該当しているのならば、今回についても、就職困難者に該当する可能性があります。



https://oshiete.goo.ne.jp/qa/4897100.html

このことを踏まえていただき、ハローワークにご確認の上、受給申請をなさって下さい。
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更新の可能性ありという契約だったという前提で、その半年間、切られた日から遡って1ヶ月ごとに区切り、その中で賃金支払日が11日以上ある月が6コマ以上あれば出るはずです。

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この回答へのお礼

今月末が更新時期でしたが満了になってしまったので
気落ちしてましたがおかげで少し安心しました。
回答ありがとうございました!

お礼日時:2020/05/22 21:25

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