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傷病手当の標準報酬月額の計算についてなのですが、
直近の12ヶ月で、昨年の8〜11月までは会社員でしたが病気退職となり、12〜6月まで無職で失業給付受給していました。この7月に再就職しましたが、この場合標準報酬月額はどのくらいになるのでしょうか?

2020.8〜11 組合保険加入
12〜6 無職、国保
2021.7〜 協会けんぽ加入
8月、病気休暇により、傷病手当金を申請予定


調べても稀なケースなのでしょうか、計算方法が全く出てこないです…。

A 回答 (2件)

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307/#q2

Q2をお読みください。

いつから休業かわかりませんが次回傷病手当金を請求するなら、7月からの標準報酬月額の平均と30万のどちらか低い方ということになります。
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自分の知識が正しいと思う程の知識や思考力が有るの?


調べても稀だなんて決めつけるのは間違い。

標準報酬月額は、傷病手当金を受給するから計算するのでは無く、健康保険料と厚生年金保険料などの計算のために過去に決定済です。
会社の給料の3ヶ月平均から求めます。
一般的に4~6月ですが昇給が有れば別の3ヶ月になる可能性もある。

休職中の分の健康保険料と厚生年金保険料を請求されたでしょ?
標準報酬月額から決まってたからです。
会社の給料から計算するので、転職先では数字を引き継ぐわけは無いです。

当然、現在の勤務先での標準報酬月額はすでに決まってます。
就職したばかりの人は3ヶ月平均ではなく別な判定方法になります。

標準報酬月額×18.3%=現在の厚生年金保険料です。
逆算しましょう。
個人は半額負担なので2倍にすればいいのです。
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