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No.7
- 回答日時:
健康保険法第164条で「被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。
」とは決められてるけれども「翌日でなければ引けない」なんてのは、実は一言も書かれてないです。「脱退日」とか「脱退月」なんていう言い方もしないです。「資格喪失日」「資格喪失月」はあるけれども。
で、資格喪失日っていうのは、通常、退職日の翌日。
末日退職だったら、翌月の1日が資格喪失日になります。
このとき(末日退職のとき)、資格喪失日の属する月は被保険者期間にカウントしません。
なので、例えば、9月末日退職だったとすると9月分保険料はかかるけれども、10月分保険料はかからないです。
2か月分の控除、ってのは、末日退職でよく行なわれるパターン。
だけれども、上で書いた「資格喪失日は退職日の翌日」ってのとは関係なし。関係があるような書き方をしているのは誤解を招いちゃうと思う。
たとえば、9月末日退職だと、8月分保険料と9月分保険料になる次第。
というのは、在職月(末日まで在職してる、ってことが条件)はその月の分の保険料がかかるし、また、通常は、その月に実際に支払われる給与から前月分の健康保険料を取るから。だから2か月分取るよ、ってだけの話でしかないです(給与締め日とも無関係)。無料だとか有料だとかっていう言い方も不適切だし。
要は、通常、前月分の健康保険料(厚生年金保険料も)は、月が変わってから天引きする。
つまり、その月に実際に支払われる給与(しつこいようだが、締め日とは無関係!)から、前月分を引く。
言い替えると、入社した当月は引きようがないので、取られないです。
10月1日入社だったら、10月に実際に支払われる給与からは天引きされないよ、ってことです。
で、11月に実際に支払われる給与から天引きが始まって、11月支払の給与から引かれるのは10月分の健康保険料です(厚生年金保険料も)。
以下、蛇足。
例えば、同じ9月退職でも、9月末日以外(月途中)に退職したとします。
このときは、9月分の保険料はかからないです(逆に言うと、9月初めから国保・国民年金、っていう扱いになります)。
要は、月末までちゃんと在職したのが確認できたときに保険料を引ける。
だからこそ、事実上、翌月に支払う給与から天引きするのがいちばんいいわけなんです。
あと、ある月に入社して、かつ、その同じ月に辞めちゃった場合。
同月得喪って言うんですけど、なぜか、健康保険と国保とで保険料が2重取りされます。
ところが、厚生年金保険料はかからない。いったん取られることは取られるけれども、あとで戻ってきます。ただし、その月(入社&辞めた月=同じ月)は厚生年金に入ってないことになるんで、初日から国民年金に入る、っていう手続きをしないとだめです。
No.6
- 回答日時:
>退職日を月末日に設定すると脱退は翌日、つまり翌月になってしまい保険料が1ヶ月分余分にかかります。
退職月の賃金から2ヶ月分控除されてしまいます。いいえ。喪失日は加入期間には入らないので退職日が月末なら翌月分まで引かれることはありません。
最後に2ヶ月分引かれることがあるのは、給与締め日の関係など別の理由です。
No.5
- 回答日時:
時間外手当が支払われるのと同じように、社会保険は月末に加入していた処に払わなけれならないので、入社月の支払いは無いです。
つまり、支払いは一ヵ月遅れで支払います。
No.4
- 回答日時:
健康保険法の規定により、保険料は翌月でなければ引けません。
加入月は有料で脱退月は無料です。日割りは無し。10月入社なら、11月に支払われる賃金から10月分を控除します。12月に退職した場合は11月分が引かれ、脱退月である12月分は無料ですからそれで終了します。
ただし、、、
退職日の翌日が脱退日となります(なぜかそういう規定)
なので、退職日を月末日に設定すると脱退は翌日、つまり翌月になってしまい保険料が1ヶ月分余分にかかります。退職月の賃金から2ヶ月分控除されてしまいます。
12/31退職だと1/1脱退で、1月分は無料ですが12月分がかかります。12月分賃金からは元々11月分保険料が引かれますが、さらに12月分も引かれるという事です。
それでも、国保等へ継続加入しなければなりませんので、12/30退職だと12/31脱退なので同日に加入、12/31加入とされ、会社からは12月分を取られませんが、市役所から12月分を取られるという結果になり、結局同じ事です。
もっとも国保でなく社保の場合は、前職からの継続など気にせず、入社日が加入日となりますので、1ヶ月分ごまかせます。
No.3
- 回答日時:
会社の社会保険には加入していることは間違いないですか?
会社によっては2か月程度は加入させないところもあります。
一般的には、社会保険料は翌月の給与から徴収されます。
したがって、天引きされるのは来月の給与からになると思います。
No.2
- 回答日時:
社会保険料は、
★月末に加入している社会保険に、
★月単位で払うのが、原則です。
ですから、
入社後、社会保険の加入が経営者に了承され、加入手続きが済んでおり、
その月末に会社に在籍していることが確認された後、
翌月の給料から前月分の保険料を天引きするのが、一般的なのです。
ということで、
入社してまだ月末を迎えていないために、保険料が引かれていないのです。
既に社会保険に加入して、健康保険証等も会社からもらっているなら、
次の給料から10月分の社会保険料が引かれるようになるでしょう。
がんばってください。
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