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社会保険料等について、よくわからないので教えていただけないでしょうか?

現在、A社で正社員として働いています。
1月11日までは派遣社員としてA社で働いており、12日からは直雇用で正社員として働いているという状況です。
派遣会社から支払われた給与とA社から支払われた給与のどちらからも社会保険料・厚生年金・健康保険料が1ヶ月分丸々の金額引かれていましたが、これは二重支払いにはならないのでしょうか?
1月25日がA社の給料日だったのですが、4日分の日割りの給料から1ヶ月分丸々の社会保険料等の金額が引かれており、とても驚いてしまいました…。
(社会保険料は日割りにはならないことは調べて知りました)

給与の締め日は、
派遣社員時の給与→月末締め、翌15日払い
正社員時の給与→15日締め、25日払い
です。

A 回答 (3件)

あんさん、社会保険は「月払い」は理解してまっしゃろ。


で、ポイントとなるんは「喪失した日」っちゅうところなんでっせ〜!
喪失した日は「辞めた次の日」ですわ〜!
http://www.e-team.jp/information/faq/16.html
まず、これは入社月の締め日で同月の支払いでっから正解なんですわ〜!
>正社員時の給与→15日締め、25日払い
次にやのぉ〜、この場合でんねん。
>派遣社員時の給与→月末締め、翌15日払い
実はこれも正解なんですわ〜!
なんでかって・・・締め支払いの関係でなんでっせ〜!
1月15日に支払われる銭は「12月分の銭」でっから・・・
せやさかい2月15日に支払われる銭は「1月分」なんで「引かれん」っちゅうことですわ〜!
あんさん、同月締めの同月支払いの会社に転職したさかい「めっちゃ引かれたやんけ〜!」と錯覚をするんでっせ〜!
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通常は、前の派遣会社の様に12月分を1月支給の給与で社会保険料を控除致します。


但し、A社の様に1月分を1月支給の給与で控除する場合もあります。
もしも、A社を退社するケースに至った場合、月の途中での退社の場合は、当月分の
給与では控除されないことを念頭に、明細書をご確認下さい。
※月の末日まで在職された場合は25日払い時に控除、16日~末日分の給与では控除
無し、です。
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>1月11日までは派遣社員としてA社で働いており


 派遣社員時の給与→月末締め、翌15日払い
 ・1/15に12月分の給与が支払われるのですが、こちらから12月分の社会保険料が引かれています
>12日からは直雇用で正社員として
 正社員時の給与→15日締め、25日払い
 ・1/25に1月分の給与が支払われていますが、こちらから1月分の社会保険料が引かれています
  普通なら、翌月の給与支払時に(この場合は2月:2/15)前月の社会保険料(この場合1月分)を引くのですが(派遣会社の様に)
  A社は当月の給与から引いていると言うことです
  その為、2重払いの様になっていますが、月は12月分、1月分になりますから、2重にはなりません
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