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確認のため質問させてください。

社会保険の標準報酬月額の改定で「2等級以上の差」がある場合には改定するのは随時決定の場合のみで、定時決定の場合は1等級でも変動があれば改定されるということでよろしいでしょうか?

A 回答 (2件)

正しくは定時決定と随時改定ですよね。

細かいですが、重要なポイントですので。

gottooさんの考え方はちょっと違う気がします。
定時決定は、改定ではなく、前回がどうであろうとそれで計算し、決定するということです。たとえばそれまでの標準報酬月額が41万円で、定時決定でも41万円と決定された場合、これは改定がなかったと考えるのではなく、従来がいくらだったかとは関係なく新たに41万円に決定したものと考えます。

ですから、そもそも段階が何等級変動した、というのは考える必要がありません。改定ではないからです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。

大変参考になりました、ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/29 09:55

1.随時決定の対象



 固定的賃金(基本給など)に変動があり、その変動した給料が支払われた月より起算して3ヶ月の平均をとり、その平均額が従前の等級よりも2等級以上の差があれば対象となります。

 ただし、固定的賃金に変動がない場合は、随時決定の対象とはなりませんし、固定的賃金が上がったものの3ヶ月の平均をとったら2等級以上下がってしまった場合も対象となりません。

 つまり、固定的賃金が上がったら2等級以上上がった場合と、固定的賃金が下がり2等級以上下がった場合が対象となりますので注意が必要です。


2.定時決定

 4・5・6月の給料総支給額の平均をとり、9月分の標準報酬月額より変更となるものです。
 標準報酬月額に変更がない場合のほか、1等級の変動もこの定時決定にて標準報酬月額を決定します。

 また、2等級以上の差があったものの、上記の随時決定に該当しなかったものについても、この定時決定にて変更することとなります。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。

大変参考になりました、ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/29 09:55

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