電子書籍の厳選無料作品が豊富!

基本的な質問ですみませんが、どなたか教えて下さい。

役員報酬ですが30万から20万に変更になるとします。
月額変更届は3か月経ってから提出するということは解りました。

該当役員から控除する社会保険料はいつから変更(減額)するのですか?
20万に下げた月ですか?
3か月経ってからですか?

回答のほど、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

月額変更の適用月分からですから、20万円に下がった月を第1月と呼んだ場合は第4月分から新標準報酬に基づく保険料を徴収。


法律上、保険料は翌月徴収だから、実際には第5月の報酬支払い時(当月分当月徴収しているのであれば、法に反するが第4月の報酬支払い時)。


つまり・・・仮に、10月から20万円になったとすると法律上は
10月の報酬 標準報酬は30万の時の等級で9月分を徴収
11月の報酬 標準報酬は30万の時の等級で10月分を徴収
12月の報酬 標準報酬は30万の時の等級で11月分を徴収
 [ここで月額変更手続きが可能となる⇒等級変更月は1月]
1月の報酬 標準報酬は30万の時の等級で12月分を徴収
2月の報酬 標準報酬は変更後の等級で 1月分を徴収
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅れて申し訳ありませんでした。
とてもよく解りました。

お礼日時:2009/12/08 20:29

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!