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未経験で入社したばかりなのですが、社内に総務部の先輩がおらず、質問させてください。

その存在自体もまったく知らなかったのですが、先日、社会保険事務所より月額算定基礎届
の用紙が送付され、とりあえず、社内にファイルされている去年のコピー(事業所控え)を
見てやろうとしている現状です。

おおよそ、基本的なことは理解しましたが、、、

当社には社員と非常勤講師がおり、社員の場合は月収が決まっているのですが、非常勤講師は皆時給契約のため、
月の授業数によって毎月収入にかなりの変動があります。
4、5、6月の3ヶ月とはいえ、前月と数十万円収入が違う講師もいます。

しかし、去年の控え(コピー)を見る限り、月収が定額の普通の社員と同様に非常勤講師の場合も
4、5、6月の給与をそのまま記入し、その平均を書いています。
しかも、一昨年と等級がかなり変わった場合も特にそのままで改定報告のようなものも提出していないようです。
昨年月額算定基礎届を提出してから現在まで、社会保険事務所から問い合わせがあるなどの問題はなかったようですが、
今回も同様(非常勤講師についても4、5、6月の実際の給与をそのまま記入し、3ヶ月の平均を出す)のやり方で大丈夫でしょうか?
また等級変更による届出は必要でしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

固定的賃金(時給の場合は時給)が変動しない限り、月額変更届は不要です。


算定基礎届には4,5,6月の給与(通勤手当なども含む総支給額)を記入し、基礎日数が17日未満の月は含まないで平均を出す事になります。
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この回答へのお礼

時給が変動しない限り、月額変更届は不要なのですね。
基礎日数が17日以上の場合は差額等に関係なく記入してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/01 15:55

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